年末調整、ちゃんとできていないらしい

つい先日、税理士事務所の関係者さんとお話しする機会があり、給与計算の話から年末調整の話に。法人税や消費税の話は、伺っても分かりませんから…。

関係者「年末調整、結構いい加減ですよ。」

年末調整は建前上租税確定業務になるので、弊所・大阪社労士事務所では、お客様の顧問税理士先生が「OK」というのを確認しない限り、対応しておりません。自分の社労士事務所や関連の法人の年末調整は、やっていますけど、と言う状態です。

大阪社労士事務所・年末調整あるある

とりあえず、伺ったことをメモしておきます。

  • 前職の源泉徴収票を提出しないのは、当然?
  • 国民年金の支払証明書を提出しない!
  • 国民健康保険を払っていない?

社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入している場合は、国民年金や国保は関係ありません。ただ、パートタイマーで働いている場合や掛け持ち勤務(かっこよく言えば、兼業・複業)の場合が、上記のようなことになるそうです。

で、訊いてみました。
私 「年末調整しなけりゃ、確定申告するんですか?」
関係者「すると思う?(確信的に) たぶん、してないし。」
給与の支払額と住民税の所得額と見比べる方法もありますが…。

もちろん、世帯で国民健康保険に加入しているのなら、世帯主かどうかでだいたいの判断は付くそうですが。

年末調整以外のことでも、給与計算に絡む話を伺いましたが、さすがにこのブログには書けません。私自身も、開業した頃・20年くらい前にはやっていたミスかも~。自分でミスを発見できたので、後日了解を得て修正はできましたけど。

私 「国年とか国保とか、世帯主だったら、個別に確認するんですか?」
関係者「そこまでの時間が取れれば良いけど。余裕ないですよ。」

最終的には、アレッと思いながら、提出された保険料控除申告書を信用するしかないんだそうです。

思い当たる節のある方、年末調整は済んでいても、確定申告はできるそうなので…。会社・お勤め先からOKが出れば、1月末までなら再・年調もできますが、そうそう親切で優しい事業主様はいないとか。

個人事業の事業所にお勤めの従業員様や配偶者控除を考えないで良いパートタイマーさんは、とくにご注意ください。
とは、税理士事務所の関係者さんからの言葉です。


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、「お問い合せ」フォームから。

サイバー法人台帳への登録・診断のお手伝い

サイバー法人台帳ROBINS by JIPDECさんへの企業情報掲載、ホワイト企業宣言を支援しています。当事務所には、確認者がいますので、企業情報の確認・経営労務診断に対応しています。
https://robins-cbr.jipdec.or.jp/

働き方改革の情報も、就業規則見直しセミナー

セミナーだけでなく、個別相談の対応も行っています。次回開催は、2月5日、間に合います。

無期転換対応セミナー」「働き方改革・改正労働基準法セミナー」「働き方改革の前に働き方改善を先に・セミナー」の講師も承っております。

a:1402 t:1 y:0