あけましておめでとうございます。2019年

あけましておめでとうございます。
松の内ですから、ぎりぎりセーフでしょうか。

今年もよろしくお願いします。

大阪社労士事務所・新年のご挨拶

2019年の人事労務のポイント

中小企業に焦点を合わせると、「運用」の部分に重点を置くのがベターかと思います。

  • 年次有給休暇の自主的な取得(後掲します)
  • 時間外労働の削減に向けた具体的なアクションプラン
  • 諸手当の見直し
  • 勤怠管理ツールの見直し
  • 社会保険労働保険の電子申請化の検討
  • 人材確保の是非を含めた人員管理
  • その他働き方改革のうち、自社対応できそうなことの検討

就業規則の見直し・改定をするために、問題点や改善点を浮かび上がらせて、今年の後半から2019年の年度末に掛けて就業規則に手を入れることをおすすめします。

年休の取得促進も、時間外労働の削減も就業規則に規定化して実行できるなら楽でしょうが。そういう内容ではありませんので、対応策なしの時点で就業規則を触ることはおすすめできません。

人事労務に関する業務の合理化・省力化については、基幹業務と比較して遅れがちですが、一番非効率的な部分でもあります。ITの活用は必須かと。ただし、「ITコンサルタント」のような人事労務に携わっていない方のコンサルティングは避けた方が無難です。まず着手すべきは、現状の手順や業務フローに問題があるのかないのか、そこからがスタートです。

電子申請化については、2020年度には大企業(資本金1億円超)は義務化されます。法人税の電子申告義務化と歩調を合わせますが、従業員数が100名を超える企業では、検討することをおすすめします。弊所・大阪社労士事務所では、導入のアドバイスも行っています。

年次有給休暇の時季指定義務」の誤解

やっと分かりました、この誤解。
厚生労働省のリーフレットやパンフレットには、「年次有給休暇の時季指定義務」が表題になっています。

「2019(平成31)年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。」
と解説してある部分が目に付きますので、弊所のお客様でも厚労省の資料もチェックしていた企業様が勘違いされていたようです。

自主的に、労働者(従業員)が5日以上年休を取得していれば、事業主(会社)が『時季指定』する必要はありません。

もっと悪いのは、いろいろな働き方改革・年休関係のセミナーで「計画的付与をしなければならない」「計画的付与が一番良い解決方法」と講義されているところが多いこと←お客様からの情報です。計画的付与や事業主の時季指定は最終手段です。所定休日を減らして、計画的付与を実行すれば、労働条件の不利益変更にあたる可能性も…。

また、就業規則にも「使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重する」旨の規定を追加するようアドバイスされるケースがあるそうですが、努力義務ですので、あえて規定にする必要があるかは…。
(事業主が勝手に指定しても~、これ以上は書けませんが。)

2019年は就業規則の変更・見直しに最適

ですが、その前にしてください。「2019年の人事労務のポイント」で書きました。

年休も4月以降の付与分からですので、時間的余裕はそうそうありませんが、今のうちに「年休取得しやすい職場環境・労働環境」を目指すのが先ではないでしょうか。
年休管理簿の整備・調製もお忘れ無く!)

中小企業にとっては、2020年度からが働き方改革関連法の実施に関しては本番です。

規定化しにくい部分は、ガイドラインやテストラン・試行で、なんとかしていただきたいと思います。そういうお手伝いができるのが、弊所・大阪社労士事務所です。

事務所、移転しています

お客様や関係先には全てお知らせしたのですが、届いた年賀状を拝見すると、まだまだお知らせが不十分だったかと。

事務所:大阪市西区立売堀1-11-17 スギタビル402

アクセス」でビルの入り口などもご確認いただけます。


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、「お問い合せ」フォームから。

サイバー法人台帳への登録・診断のお手伝い

サイバー法人台帳ROBINS by JIPDECさんへの企業情報掲載、ホワイト企業宣言を支援しています。当事務所には、確認者がいますので、企業情報の確認・経営労務診断に対応しています。
https://robins-cbr.jipdec.or.jp/

働き方改革の情報も、就業規則見直しセミナー

セミナーだけでなく、個別相談の対応も行っています。次回開催は、2月5日、間に合います。

無期転換対応セミナー」「働き方改革・改正労働基準法セミナー」「働き方改革の前に働き方改善を先に・セミナー」の講師も承っております。

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