11/5就業規則見直し&無期転換のセミナー報告
昨日11月5日は、弊所主催の定例セミナーの開催日。午後1時から就業規則見直しセミナー、午後3時からは無期転換対応セミナー。どちらも参加申込が有り、主催者のモチベーションを高めてくださっています。
まずは、いつものように会場の光景から。
事務所を引っ越しましたので、今までと会場の風景は違っています。露出の関係で、暗い感じで写っていますが、実際は明るいです。
今回の2つのセミナーには、いずれも1社1名様のご参加でしたが、共通点が有りました。
★大阪・関西では、相当有名な企業様。関西以外の状況は分かりませんが、たぶん日本国内でも知っている方が多いと思います。
★出席者様は、すでに対象のテーマでそれぞれ弁護士先生のセミナーを受講されており、少し恥ずかしいかも。
★かなり上席のご担当者様…。
午後1時からの就業規則見直しセミナーです。
レジュメは準備していますが、ご質問をポンポンいただきます。とくに、同一労働同一賃金の関係が多かったかと。人件費原資には限りが有るので、その範囲内で対応されると言うことでした。
●就業規則(賃金を含む)の見直しで注意すること
1.家族手当の位置付けを明確にすること。
企業様ごとに、家族手当に関する思いがあると思います。社員の配偶者に働いてもらいたいのか、子育てをきっちりして欲しいのか。現代風に、かつ世間の情勢を見れば、「配偶者、多くの場合奥さんにも働いてもらおう」となります。
また、仕事の成果と直接リンクしない配偶者への手当は、管理職者への支給については一考の余地有り。
2.就業規則は、変更の都度、管轄の労働基準監督署へ届け出しましょう。
当たり前のことですが、なかなか面倒な仕事です。まさに、こういうのは社会保険労務士に外注するのがエエはずです。依頼経験がないと、外部の社会保険労務士に委託すること報酬を払うことは、ハードルが高いようです。
(営業活動はしませんでしたけど。)
午後3時からは、無期転換対応セミナー。
参加いただいたのが、実務を担当している方々を統括・管理するようなお立場の方だったかと思いました。
無期転換ルールのことよりも、働き方改革関連のご質問を多くいただきました。そのほとんどは書けないのですが、「こんなに有名な企業様でも?!」という感じの内容が多かったです。
来春からの年次有給休暇5日以上取得で、面白い情報をいただきました。それは、法定日数+5日を付与して、その法定外の5日を計画的付与するという仕組み。←この企業様が導入している訳ではありません。 「なるほど」しかし計画的付与で従前は所定休日としていた日に年休を充当するので、残業代単価が下がる(不利益変更)、計画的付与日までに退職された場合に一括取得されない保証がない、など得策ではありません…。
●無期転換で注意すること
1.2.は9/5のときと同じ内容なのですが、改めて~
1.「特段の定め」は、必ず定めてください。今、トラブルになっているのはだいたい期間だけ有期から無期にしているケースです。
2.解雇の項目は、平成24年8月の厚生労働省の通達を参考に追加しておきます。無期転換のモデル就業規則もありますので、是非。無期転換者の労働条件変更に関する部分も必ず、新たに規定しておきます。(弁護士さんが~と言うと、レジュメに書いてはりました。)
3.第二種認定申請(5年ルールの適用除外)は、必ず取っておいてください。
4.急な解雇や雇い止めは、トラブルの元です。労務管理が十分でない中小企業では、とくに! 「無期契約と同視できる状態」と突っ込まれるることも。
≫≫大阪社労士事務所の主催セミナー「就業規則見直しセミナー」
≫≫大阪社労士事務所の主催セミナー「無期転換対応セミナー」
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。
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働き方改革の情報も、就業規則見直しセミナー
セミナーだけでなく、個別相談の対応も行っています。次回開催は、12月6日、間に合います。
「無期転換対応セミナー」「働き方改革・改正労働基準法セミナー」「働き方改革の前に働き方改善を先に・セミナー」の講師も承っております。
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