本当に来年のGWは10連休ですか?
さすがにマスコミの影響は大きく、最近ようやく「年休5日以上取得義務化」>「残業の上限規制」>>法令以外では人材不足という感じで、ご質問やご相談を受けています。
さて、今回はインパクトの大きかった来年2019年のゴールデンウィークが10連休になるという情報。飲食店やショップを運営されているお客様には何の関係もなく、逆に「人手が」とか「時給が」という切実な声が届いています。
はい、来年のゴールデンウィークは本当に10連休なのでしょうか?
土曜日曜が休みの週休二日制を採っている企業様において、祝日が所定休日であっても、そればかりは分かりません。
5月1日を来年限りの祝日にすることはおめでたいことです。が、それぞれの企業様が、前後の4月30日、5月2日がお休みになるのかどうかまでは分かりません。
※まだ政府の方針レベルです、法律はこれから先です。5月1日を国民の祝日にすると、祝日にはさまれた4月30日・5月2日が国民の休日になりますので土日祝が所定休日の企業の場合、10連休になる、と言うことです。
祝日法には、国民の祝日、祝日の振替休日(日曜日に重なった場合は休み明けの平日を休みにする)、そして国民の休日(祝日にはさまれた日は国民の休日とする)を休日にするという規定があります。
5月4日が「みどりの日」に制定される前は、就業規則の見直しの際には「国民の休日を、所定休日にしますか」というヒアリングを行っていました。が、ここ10年ほどは、「国民の休日って、関係ないんちゃうか」というお客様の声により、所定休日に国民の休日を含めていないケースも実際ありました。
(勝手に休日を増やせないので、就業規則の作成や見直し・変更の際にヒアリングを行っています。お客様に説明した上で、所定休日は規定しますので。)
3年前にも、9月のシルバーウィークが国民の休日を含めると大型連休になると言うことで、お客様へ個別に連絡を取ったり、ホームページ・ブログでお知らせしたりしましたが、当時は反応無し…。
今回は、お客様の1社から(連絡していませんが)早速ご質問をいただきました。
「桑野さん、うちの会社、来年のゴールデンウィーク10連休にならないようにして欲しいんです。」
実は、この会社様の就業規則をよく見ると、、、
祝日法で規定される国民の休日を所定休日にしていません。5、6年前に65歳までの雇用義務化の関係で就業規則を見直し・変更していましたが、国民の休日を含めていませんでした。付せんに「国民の休日」と書いて、×印をしていました。つまり、国民の休日を所定休日に規定しなかったと言うことです。
このことを、お客様に説明すると「ほんまやねえ」という反応。
社内では既に「5月1日が来年度限りの祝日になること、そしてゴールデンウィーク10連休になること」を前提に、社員が予定を立て始めているとか。
厚生労働省のモデル就業規則(平成30年1月版)でも、このように規定されています。
(休日)
第20条 休日は、次のとおりとする。
① 土曜日及び日曜日
② 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)
③ 年末年始(12月○日~1月○日)
④ 夏季休日(○月○日~○月○日)
⑤ その他会社が指定する日
「国民の休日を所定休日とする」とは、自動的には読めません。「その他会社が指定する日」に祝日法で言うところの国民の休日を指定すれば、所定休日(公休)になりますが。
祝日法の一部改正(2019年5月1日を祝日とする特例法)のタイミング次第では、残業代単価を計算する際の休日数にも影響があります。
(弊所のお客様の場合、暦年か、4月1日か、3月あたりで年度設定していますので、計算し直しかどうか微妙なところです。)
就業規則に「祝日法に規定する休日」とあれば、祝日・振替休日だけでなく、国民の休日も自動的に所定休日に含みます。
まず、していただくこと。
就業規則の休日の項目に、どのように規定しているのかの確認。
その次に、必ずご確認orご検討を。
本当に自動的に10連休になるのか?
規定上10連休にならない場合に、10連休にするのか?
「常識で考えたら」とかより、就業規則の規定がどうなっているのか。「慣例なら、休みでしょ」は、少し難しいとも思えます。
月末を含みますので、支払いや給与の関係もあります。
本当に、2019年のゴールデンウィーク、10連休なのでしょうか?
2019年
4/27土曜日:所定休日
4/28日曜日:所定休日
4/29月曜日:昭和の日=国民の祝日
4/30火曜日:平日 ←国民の休日 規定次第では出勤日
5/ 1水曜日:国民の祝日(即位の日)
5/ 2木曜日:平日 ←国民の休日 規定次第では出勤日
5/ 3金曜日:憲法記念日=国民の祝日
5/ 4土曜日:みどりの日=国民の祝日
5/ 5日曜日:こどもの日=国民の祝日
5/ 6月曜日:祝日の振替休日
もう一度、就業規則の規定を再確認してください。
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