就業規則は、何日で納品できますか?

ホームページをご覧いただいた企業の経営者様から、電話で連絡がありましたので対応させていただきました。
「就業規則が欲しい。何日ぐらいで、作ってもらえますか?」と経営者様。

弊所の通常の「就業規則の作成」であれば、着手から3カ月以内です。資料のお願い、インタビュー、そして3回ほどは打ち合わせしますので、3カ月は掛かります。

少し電話口で事情を伺いました。
●とにかく「就業規則」という書面が欲しい。
●顧問税理士から、早めに準備するように言われている。
●従業員数が10名を超えているので、そのために。

なるほど、助成金を申請されるのでもなく、労働基準監督署の調査があったわけでもなさそう。

大阪社労士事務所・就業規則は最短何日で作成できる?
「おまかせください!」

「早く」以外に、この経営者様からは何も聞こえてこず。実態を調査、検討してから規定に落とし込む過程は、省略して欲しいとのこと。

「そんなん、できますか?」と言われそうですが…。

  • 労働時間
    • 1日8時間以下、1週40時間以下とし、各人ごとに前月25日までに通知する(よくあるシフト制の場合)
    • 1日8時間(9時始業、18時終業、お昼1時間休憩)
  • 休日
    • 1週1日以上とし、各人ごとに前月25日までに通知する
    • 年間カレンダーにて通知する
    • 土曜、日曜、祝日法うんぬん、会社の設立記念日
  • 基本給
    各人の能力、経験、職務遂行能力により各人ごとに決める
  • 諸手当
    • 各種手当ては、各人ごとに金額を決めて支給する
    • ○○手当は、営業職に支給する。金額は各人ごとに決定する。

乱暴に書けば、この程度でも十分です。
とくに、問題となるのが「労働時間」「休日」「賃金の基本給」「賃金の諸手当」あたりです。悩み始めると、全く前に進まなくなるのが、特長です。とくに諸手当の支給条件や支給の内容、中身です。

「早ければ、1週間で納品させていただきます。」
と、電話口でお答えしたものの…。
でも、ホンマに1週間ほどのお時間をいただければ、就業規則の本則、賃金規程、育児介護休業規程はお渡しできます。先に書いた「労働時間」「休日」「賃金の基本給」「賃金の諸手当」のことがクリアできれば、という前提付きですが。

「○○については規定して欲しくない」と言うのもよく伺いますが、規定しないといけない記載事項について欠落させると、提出した際、労働基準監督署で窓口指導を受ける可能性があるので、「○○」次第です。

「早ければ、1週間で納品させていただきます。」
を伝えた後、電話口の向こうにいらっしゃる経営者様からは「早いねえ」と言われたものの、「また、連絡します」と電話は切れました。

まさか、もっと短い時間での納品をご希望だったのでしょうか。

初めての就業規則の作成なら、1週間も夢ではありません。変更・見直しなら、どうしても現在の法令との適法性、不利益変更などを考慮するので、1週間では厳しいですね。早くて、1か月半、余裕を見れば2カ月以内には何とか形にできます。


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

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