「無期転換ルールのポイント」小冊子、上梓しました

平成30年4月から本格化する無期転換制度を正しく理解していただくために、「無期転換ルールのポイント」小冊子を出版しました。

出版社は、「助成金活用のポイント」小冊子と同じく清文社様(大阪市北区)です。

法人会、納税協会、商工会議所、銀行・金融機関関係などの団体様向けですので、一般の書店には在庫・陳列されていません。

大阪社労士事務所・無期転換ルールのポイント2017-09-01 15

このパンフの使い方です。

  1. 最初のページ・まえがきからざっとご覧ください。流し読み程度でも結構です。
  2. 最終のテーマ22番のチェック表で、自社の無期転換ルールに関する対応方針を決めてください。チェック表は、このパンフオリジナルのものです。
  3. チェック表のチェックした部分の参照ページを、じっくり読んでください。
     
  4. 就業規則の変更・見直しについては、厚生労働省のモデル規程を参考にするか、弊所・大阪社労士事務所へご依頼ください。パンフにも、最低限必要な規定・条文は掲載しています。

有期契約の従業員が、この無期転換ルールの対象者です。
パートタイマー、契約社員、嘱託社員も、名称に関係なく有期契約なら、対象者の可能性があります。定年後再雇用者は、1年単位の有期契約の場合が多いですので、その方たちも無期転換ルールの対象者です。

無期転換ルールの対応は、勘違いされている方も多いので、ご注意ください。

早速読んだ方からの声を頂いています。
◎1冊で、周辺の知識・情報も含め、これだけまとまってるのはないです。これだけです。(某有名セミナーでも講師をしている開業社会保険労務士)
◎「まとめ」のページ、本当にスゴイです。このチェック表が無期転換の全てを表してますね。(人材活用・採用をメインに活動しているコンサルタントさん)
◎分かりやすい。私のように専門知識無しの経営者でも、理解できます。各イラストがホッとさせてくれます。(飲食店のオーナーさま)

弊所・大阪社労士事務所では、無期転換ルールの正しい理解を深めていただくために ↓↓
●弊所主催・無期転換ルールの実務対応セミナー(毎月1回、5日前後に開催)
無期転換ルールのポイントセミナー講師(団体様、歓迎します)

無期転換ルールのサポートを行っております。
ご遠慮なく、お問い合せください。

無期転換ルールのポイント」小冊子の入手方法

出版社の清文社様へ、お問い合わせください。
http://www.skattsei.co.jp/
【上】オンラインストア→【左下】小冊子:税務・経営の順にクリック

直リンク:
http://www.skattsei.co.jp/shosassi/data/68437.html
リンク切れしていましたら、スミマセン。

団体様向けの小冊子(パンフレット)ですが、1冊でも5冊でも10冊でも、ご購入いただけます。ご安心ください。

加入している団体様に「無期転換ルールのポイントを、会員に配布して」と言うのも、有りかも!

ご近所様に、無料配布します

わずかですが、顧問先様・関係先様に配布した残部がございます。ご希望がありましたら、無料で配布します。
(配り終えました。)

  • 顧問社会保険労務士がいない
  • 従業員数概ね50名以上の事業会社様
  • 最寄り駅が、大阪市営地下鉄または阪急電車の各駅から徒歩15分以内

この3つの条件が揃いましたら、「無期転換ルールのポイント」小冊子をお渡しできます。「お問い合せ」から、無期転換ルールのポイント希望と明記のうえ、ご連絡ください。手渡し限定ですので、希望日時等も書き添えていただけたら幸いです。


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、公的保険手続き・給与計算・就業規則・労務相談を行う、ごく普通の社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、お問い合せフォームから。

サイバー法人台帳への登録・診断のお手伝い

サイバー法人台帳ROBINS by JIPDECさんへの企業情報掲載、ホワイト企業宣言を支援しています。当事務所には、確認者がいますので、企業情報の確認・経営労務診断に対応しています。
https://robins-cbr.jipdec.or.jp/

無期転換ルール・継続雇用の高齢者特例の実務セミナー

無期転換・5年ルールの本格的な実施が迫っています。
「無期転換後」の労働条件、どうしますか?

次回は、9月5日、お申し込みいただけます。

無期転換対応セミナー」「働き方改革・改正労働基準法セミナー」「働き方改革の前に働き方改善を先に・セミナー」の講師も承っております。

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