呼吸用保護具のフィルタ交換等の台帳が欲しい

外出中にお客様から電話で連絡を受けました。
「来年(令和6年)4月から、化学物質の規制がいろいろ変わりますよね。。。。。呼吸用保護具の台帳ってどんなんか分からないので、ひな形送って欲しい。」

労働安全衛生法は社会保険労務士の扱える法律の一つですので、当然のことながら即答です。
私「でき早で、お送りします。事務所に戻ってからになりますが。」

まずは、こちらから~
▶厚生労働省:化学物質による労働災害防止のための新たな規制について~労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号(令和4年5月31日公布))等の内容~
▶厚生労働省:(パンフ:PDF)労働安全衛生法の新たな化学物質規 制

保護具とは
作業中の事故や危険から身体を守るために装着するもの。
労働安全衛生法では、一定の作業・環境のもとでは、事業者は作業者に保護具を使用させなければならないと規定しており、作業の種類によって、作業帽・保護帽・保護衣・保護手袋・保護長靴・防じんマスク・防毒マスクなどを使用することとなっている。
((一社)安全衛生マネジメント協会さんのホームページから引っ張っています。)

大阪社労士事務所・呼吸用保護具のフィルタ交換台帳のひな形が欲しい

呼吸用保護具の~台帳を探す

外出中のその時、近くの労働基準監督署に用事があり、安全衛生課で相談しました。詳細は書けませんが、呼吸用保護具の管理台帳は今のところない、と。
(化学物質管理者や保護具着用管理責任者の選任の義務化が、半年後に迫っているのに。台帳の整備・記入は、保護具着用管理責任者の業務内容ではないの?? 法定様式があるならすでに規定されているはずですが、任意様式で良いのか。)

急いで、事務所に戻り、Google検索しました。
すぐに出てきました。
ただ、青森労働局以外には全く台帳は出てきません。

▶青森労働局:(ワード)呼吸用保護具フィルタ等交換台帳
▶青森労働局:(十和田署)第8次粉じん障害防止総合対策について
↑ ↑ もとのページはこちらかと。

ワードファイルは青森労働局でご確認いただくとして、イメージを貼っておきます。
(クリックで、ポップアップできます。)
大阪社労士事務所・呼吸用保護具フィルタ等交換台帳

保護具着用管理責任者

順番が逆になってしまいましたが、保護具着用管理責任者についても記載しておきます。用語について、化学物質管理者がないのがなぜ?
▶厚生労働省:職場のあんぜんサイト

1 対象の作業等
■アーク溶接作業と岩石等の裁断等作業
呼吸用保護具の着用の徹底及び適正な着用の推進
■金属等の研磨作業
呼吸用保護具の着用の徹底及び適正な着用の推進
■ずい道等建設工事
呼吸用保護具の着用の徹底及び適正な着用の推進

2 保護具着用管理責任者の選任方法
作業場ごとに「保護具着用管理責任者」を、衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者等労働衛生に関する知識、経験等を有する者から選任を行います。

3 保護具着用管理責任者による呼吸用保護具の取り扱い
保護具着用管理責任者は、防じんマスクの選択、使用等について、以下の適正な選択、使用及び保守管理を行います。
●呼吸用保護具の適正な選択、使用、顔面への密着性の確認等に関する指導
●呼吸用保護具の保守管理及び廃棄
●呼吸用保護具のフィルタの交換の基準を定め、フィルタの交換日等を記録する台帳を整備すること等フィルタの交換の管理

選任時の講習・研修も開催されていますので、余裕のある企業様は受講したうえで選任するのが良いかと。(義務ではありません) 現時点での衛生管理者・安全衛生推進者を選任しても問題ありませんし、工場長や製造部長などの現場の方でもOK。

ちなみに氏名の掲示は必要ですが、労働基準監督署への選任届出は不要です。

化学物質の自律的管理など

令和6年4月から義務化となる事項がいくつかあります。
弊所・大阪社労士事務所のお客様でも、作業環境測定が必要な事業場が10ほど。衛生管理者を2名選任すべき工場などもありますが、逆に従業員数30名ほどの工場もあります。

「どこまでしないといけないのか?」
法で義務化された事項については、しないと…。

いや、大変です。
運送業、建設業、医師の労働時間管理・規制にばかり世間の目が向きがちですが、来年4月の化学物質関係の義務化、すでに義務化された部分を含め、本当に大変です。

※守秘義務の関係で、内容については脚色しています。

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