介護休業・介護休暇のご相談が増加傾向

前回の投稿から15日も空きました。労働保険の年度更新で忙しいわけではなく、特定の業務で忙しいわけでもなく、小冊子「助成金活用のポイント」が最新記事の方が良いかなと。

で、最近増えているのが、タイトル通り介護休業・介護休暇のご相談や確認、質問が増えてきています。上場企業や大企業の顧問先様はありませんが、いわゆる従業員数30~50名前後の企業様からのご相談などです。

取りあえず、公式のウェブでご確認ください。
▶厚生労働省:「介護休業」を活用し、仕事と介護を両立できる体制を整えましょう。
▶厚生労働省:介護休業制度

ご相談などいただいても、入り組んだ内容の場合は「ちょっと確認しますね」という状態です。もちろん法令の表向きの内容であれば、即答です。今まで顧問先様から、介護休業・介護休暇で連絡をいただくことさえなかったと言って良い状況でしたので「ちょい確認」です。

大阪社労士事務所:介護休業・介護休暇のご相談が増加傾向

いずれの企業様でも、最新の育児介護休業規程に変更済みです。令和4年10月改正対応が最新です。
▶厚生労働省:育児・介護休業等に関する規則の規定例

実際の相談内容は?

いずれのご相談も長期(93日間)の介護休業・介護休暇を想定したものではありません。比較的短期間、場合によっては短時間の介護に該当しています。

まず最初に「年次有給休暇の保持日数」は伺います。
A社の社員さんの事例だと、すでに度々の介護で年次有給休暇はなく、欠勤にはしたくない。そのため、介護休業を利用したい。親族は施設に入所しているが、看取りが近いので、その時まで介護休業を取りたい。申請期限まで日数がないが、取得させて良いのか。等々

B社の相談事例は、最近社員が高齢化してきており、介護休業・介護休暇の対応をきっちりしておきたい。短時間の介護、1時間2時間でも休めるのか? 時間単位の年次有給休暇は導入していないので、介護休暇の時間単位なら相当な回数取得できるから、らしいです。

C社の社員さんの事例は、契約社員さんの場合の対応。基本的なご相談ですが、介護休業・介護休暇ともに取得できますか、という内容。たったそれだけですが、今まで育児介護休業規程を真剣に読まれたことがなく、不安になって連絡をいただきました。

「介護離職」に至るようなケースはありませんでした。が、今後のことを考えると、無効年休積立制度アムルナイ・退職者職場復帰制度、カムバック採用制度くらいは対応しておきたいところです。加えて、介護休業・介護休暇のハンドブックは準備しておきたいですね。
(「介護休業・介護休暇のハンドブック」でGoogle検索していただくと、使えそうなPDFもすぐに見付かります。リンクは張りませんので、個々でご確認ください。それが最新かどうかは、現時点では令和4年10月改正分が載っているかどうか。出版日等でチェックを。)

今回のお客様からの連絡は深刻な相談や質問では有りませんでした。が、人材確保の点も含め、介護休業・介護休暇の情報も確認しておきましょう。

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