建設業の労働時間は、6日目の取り扱いが全て

建設業の時間外労働の上限規制が、令和6年・2024年4月に実施されます。あと10ヶ月です。

建設業でもゼネコンや上場企業ならば、すでに色々な手を打っておられると想像できます。実際に4週8休に移行したところも少なくないそうです、スゴイですね。

参考リンクです。
▶厚生労働省:時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務
▶厚生労働省石川労働局:建設業の事業主の皆さまへ

「そんなもん、週6日働いて建設業」
「日給制を月給制に変えるなんて、無理無理」
年次有給休暇なんて、あれは事務仕事の奴らだけ」
そんな声も聞こえてきますが、法律で決まっていることですし、なにより「人手不足」を考えれば「若者に選んでもらえる職場に」が大事かと。

大阪社労士事務所・建設業の労働時間は、6日目の取り扱いが全て

建設業の労働時間は、だいたい次の3パターンのいずれかが多いでしょう。

  1. 月~金は1日8時間、土曜日は時間外労働が前提
  2. 月~金、土曜日は、所定労働時間を調整して週6勤務
  3. 1年変形を利用して、休日数を減らす

2024年問題に対応するのであれば、6日目=土曜日の設定をどうするのか。工期が~とか、雨が~とかありますが、取りあえず週6勤務ならば、どうするのが良いのでしょうか。

結局のところ、経営者様のご意向が全てですが、いくつか考えられます。

  • 月~金は1日8時間、土曜日は休日労働
  • 4週6休(2週3休)にできれば、1日7時間15分勤務で、土曜日も所定労働日に

建設業でくくっていますが、天候に左右されにくい内装や電気、屋内配管などであれば、天候に対する考え方も違うはずです。

上の2パターンは、分かる人には分かるはずです。就業規則も36協定もどちらのパターンを選ぶかによって、規定や締結内容が変わります。完全週休2日制に変えれれば、複雑なことを考える必要はありません。

時間外ですが、1日2時間なら月45時間で収まりますが、年360時間の枠を越えてしまうので、特別条項で年540時間にする方法もあります。月60時間を越えるような協定はおすすめできません。「土曜日は休日労働」パターンでも、月3回までなら月80時間を越えることは無いと言って良いでしょう。
(特別条項付きの理由、天候とか、工期とか、納期とか、いろいろ)

「このページ、何を書いてるのか分からない」かも知れませんが、顧問社会保険労務士がいる場合には、このページ程度の提案を受けているのでは?(と、色々な事情がありますので…。顧問社労士さんには優しくお願いします。)


元・少しだけ現場作業員、元・少しだけ発注者側、元・建設物価&積算資料の読者、元・災害復旧事業大好き大嫌いの桑野がお伝えしました。

セミナー講師
「建設業の2024年問題の対応」セミナーも対応可能です。ただし、内容的には社会保険労務士が提案できる範囲、このブログ程度のことを詳しく実務的に解説します。1時間半~2時間が目安です。

労務相談顧問
就業規則の作成・変更・見直し
ハラスメントの外部相談窓口


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、「お問い合せ」フォームから。

貴社の人事労務の問題点をチェックします

外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
(社会保険労務士は、企業の経営労務監査をサポートします。M&Aデューデリ、事業承継デューデリにも対応。)

a:1131 t:4 y:2