外国人を雇用した・雇用したい

外国人を雇用した

外国人を雇用する場合は、在留資格のチェックをまず行います。

弊所・大阪社労士事務所のお客様では、飲食店を経営しています。そこの社長のチェック方法は、めちゃくちゃシンプル=銀行口座を持っているかどうか。これだけで、間接的に在留資格やマイナンバーのチェックができる、と。

基本的には、外国人を雇用した場合でも、労働基準法・安衛法の適用や、社会保険各法の加入に関しては同じです。社会保険・雇用保険に加入する場合は、別の手続きは不要です。

が、週所定労働20時間に満たない場合や留学生が資格外活動で働く場合は、外国人雇用状況報告が必要になってきます。ネットだと、外国人雇用状況報告システムです。
▶厚生労働省:外国人雇用状況届出システム

※一度でもペーパーで手続きをした場合は、このシステムに直接ログインできません。と、あるのですが、電子申請で雇用保険の資格取得手続きを行った場合も、できないようなそんな気がします。

大阪社労士事務所・外国人を雇用した・雇用したい

※続き:公共職業安定所で事情を話してログインできるように設定をしてもらいます。今年に入って、大阪の淀川公共職業安定所でお願いすると、結構お時間が掛かりました。この設定、誰もお願いしないの? 近くだったので直接淀川職安に伺いましたが、FAXでもいけるのでしょうか。←未確認。

システムにログインして必要事項を入力します。入力しても何も公文書等は発行されないので、若干不安になります。変更修正もできてしまいますし。

外国人を雇用したい

お客様を含め、「初めて外国人を雇うので、色々教えて欲しい」旨ご相談を受けます。

弊所・大阪社労士事務所のお客様の場合は、だいたい真面目な企業様ばかりなので、事前に在留資格のチェックをされています。ただ、問題なのは、初めてご相談をいただく場合。

4月の下旬に受けたご相談では、1)在留資格の確認はしていない、2)前の仕事は○○だった、3)弊社では○○に従事したい・させたい、とのこと。私の知っている限りでは、前の○○とこれからの○○では技能と単純労務なので「在留資格の確認がまず先では?」と回答。

「他に良い答えをしてくれる社会保険労務士事務所に相談します」と電話は切れました。が、在留資格のチェックができないと…。

(弊所・大阪社労士事務所に在籍の行政書士に話を訊くと「在留資格で認められている業務以外の単純労務に従事させた場合は、資格外の活動に従事させたとして不法就労助長罪に問われる可能性がある」旨、教えてもらいました。)

まずは、何より「在留資格のチェック」を!

外国人に応募してもらう

1人の外国人を雇用することができれば、その外国人にその方が入っているSNSのグループやコミュニティで声を掛けてもらうのが良い、とある社長から教えてもらいました。

1ヶ月後や3ヶ月~6ヶ月後などに紹介料を支払うと、次につながるそうです。留学生さんでも週28時間までなら働けますし。

面接時に「在留カード」を持ってこない外国人もいるそうですが、お客様のところでは面接さえ断っているらしいです。

※この項目、書いて良かったのかどうか、、、、、

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