法定相続情報証明制度、ご利用いただけます

ご存じですか、「法定相続情報証明制度」という制度?
おそらく司法書士や行政書士、税理士の先生なら、ご存じどころか日常的に利用しているかと思います。

社員の死亡時の取り扱いを勉強している際に知ったのが「法定相続情報証明制度」です。(令和5年3月5日(日)、ある勉強会で知りましたので、この制度については素人同然です。代行等は…。)

相続手続が簡単に
 現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
 法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
 その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
(平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。)

参考リンク
▶法務省・法務局:「法定相続情報証明制度」について
▶法務省・法務局:法定相続情報証明制度の具体的な手続について
▶相続会議(朝日新聞社運営のポータルサイト):法定相続情報証明制度とは 1枚の証明書で手続き効率化! 交付までの流れ、活用法を解説

大阪社労士事務所・法定相続情報証明制度、ご利用いただけます

社会保険労務士が関係するところ

令和2年10月26日(月)から,被相続人の死亡に起因する各種年金等手続(例:遺族年金,未支給年金及び死亡一時金等の請求に係る手続)において,死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であった者との身分関係を証する書面として,法定相続情報一覧図の写しをお使いいただけます。

参考リンク
▶法務省・法務局:法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について(令和2年10月26日~)
▶日本年金機構:年金の受け取りに関するパンフレット
(遺族年金>遺族年金の請求手続き・パンフレットの一つ)

社会保険労務士が法定相続情報証明制度できる?

法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」ページに、次のとおり記載されています。

手続を進める前にご確認いただきたいこと
(1)本制度を利用することができる方(申出人となることができる方)は,被相続人(お亡くなりになられた方)の相続人(又はその相続人)です。民法(明治29年法律第89号)における相続人の範囲は,こちら(よくあるご質問)を参考にしてください。
また,本制度の申出は,申出人からの委任によって,代理人に依頼することができます。委任による代理人については,親族のほか,弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士及び行政書士に依頼することができます。

↑このとおり、社会保険労務士も法定相続情報証明制度のお手伝いをすることが出来ます。

ただし、現実には相続での銀行口座などのシーンでご利用されるケースが多いでしょうから、冒頭に書いたように司法書士や行政書士、税理士の先生方に依頼するかと。複数通発行してもらっても無料ですし、そのための制度です。

ちなみに、社会保険労務士会連合会では「法定相続情報証明制度」の単語さえ出てきませんでした(個人的メモ。

社員が死亡した際の給与の支払い方

相続財産になってしまう場合については、別の機会にまとめておきます。昨年お客様で2名お亡くなりになったのですが、1名は超・法規的措置により支払い、もう1名は支払うべき給与がないケースでした。

超法規的措置の方は、ブログには書けません。
後者のケースは、緊急時連絡先でも取っておけば、という…。

退職金は、だいたい死亡時の支払い相手を規定しています。「労働基準法施行規則42条から45条に準じる」規定が多いですが、これ自体ベストなのかは分かりません。民事として、別の内容で規定する方が良いかも知れません。配偶者には、婚姻の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む=内縁関係、これがねえ。


ありがとうございます。
コピペばかりで、中身ありませんでした…。

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