障害者雇用をうまくクリアしたい、企業様の要望

前回のブログ更新から10日以上過ぎましたが、業務が忙しいとかではなく、お客様からのご相談が落ち着いていたと言うことです。ブログネタにできそうな内容であれば、過去の経験も含めて書くことはできたのですが、ここ10日ほど平穏無事だったんです。

で、障害者雇用の件で困っている企業様、どうにかして法定雇用率をクリアしたい、と耳にしています。従業員数にして200名を超えると、障害者雇用をしなければ色々と労働局・職安から指導をいただくことになりますので。
(100名じゃないのかと思われた方、正解です。が、実際に役所が指導に来るのは200名よりも大人数の企業様です。)

ちょうど新聞記事にそれっぽい内容がありましたので、お客様にご案内しました。元記事はこちらです。
▶朝日新聞:障がい者が楽しく働ける場所を 企業の雇用に区画農園のアイデア

Google検索で「障害者 農園」などで調べると、結構な数の情報が出てきます。以前から噂には聞いていました。まあ、お客様にご提案したところ「まあ、その手のところから営業の電話をいっぱいいただいていますよ」とあっさり受け流されました。(脚色しています~

大阪社労士事務所・障害者雇用をうまくクリアしたい、企業様のご要望

その新聞に掲載されていた内容をベースに調べました。ものすごい数の農園を運営されているようです。都心型とでも言うのでしょうか、ビルの中に農園区画を作って、障害者雇用に悩む企業に貸し出しているんですね(ウェブの情報などから)。

摂津市にある農園は、20ほどの区画に分かれているそうで。千葉県の市原市が最初の農園であるとは、同じくウェブ情報。

いつものごとく、厚生労働省:労働保険適用事業場検索で確認しました。摂津市の方は、運営会社を除くと5事業所(5つの労働保険)の登録がありました。一番古い農園である市原市の方は、運営会社を除くと11事業所(11の労働保険)。市原市の方は、労災だけの成立、雇用保険だけの成立があって、ちょっと理解できませんが。(はい、建設業なんでしょうか。重複や内容については確認できませんので。)

5事業所とか、11事業所とか、実際の収容パイからすると、少ないような気がしますが、どうしてなんでしょうか。
(是非、私桑野を労務コンサルとして、ご利用ください。コンプライアンスの面も含め~)

さて、農園にて障害者の方を雇うためには、一般的には、定款で事業目的の変更・追加を行い、その登記、実際に障害者の方を雇うことができれば労働保険を成立させる、と。まあ、なんでこういうことをブログに書いているかというと、お客様から質問があったときに即座に「あのページ、見てください」と言うためです。それ以上の感情は何もございませんので、悪しからず。

新聞記事にも書かれていましたが、ビル内の農園であれば、年間を通して気温の変化も少なく、街中にあれば通勤もしやすいです。こういう障害者雇用の手法もあるのですね。参考になりました。

※守秘義務の関係で、相当脚色しています。

労務相談顧問
就業規則の作成・変更・見直し
ハラスメントの外部相談窓口


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、「お問い合せ」フォームから。

貴社の人事労務の問題点をチェックします

外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
(社会保険労務士は、企業の経営労務監査をサポートします。)

a:550 t:2 y:1