助成金活用のポイント令和4年版、やっと出た

毎年、出版社の清文社様から出版させていただいている小冊子「雇用保険関係/会社がもらえる助成金活用のポイント/令和4年版」が、やっと6月10日から出荷されています。1週間遅れで、PRします。

清文社様のウェブサイトでも、すでに掲載されています。6月10日には掲載が確認できませんでしたので、今週からだったのでしょうか。

▶清文社様のウェブサイト:https://www.skattsei.co.jp/
▶清文社様小冊子のコーナー:https://store.skattsei.co.jp/zeimu
↑ ↑ 直リンはリンク切れの可能性がありますので、こちらから「助成金活用」で検索をお願いします。

この「助成金活用のポイント」は、団体向けの小冊子ですので、一般の書店では取り扱っていません。団体としては、法人会や納税協会(近畿地方)、商工会議所・商工会、金融機関の総研さんなどがご購入いただいているようです。ありがとうございます。

法人会や納税協会などの会員様であれば、会員配布される場合もあります。まずは、団体様の事務局などに「助成金活用のポイントというエエ助成金の小冊子は、配らへんのか」とプレッシャを掛けていただくのもよろしいかと。

大阪社労士事務所・「助成金活用のポイント」令和4年版、やっと出ました
「大阪社労士事務所」の部分に、○○法人会、◯◯納税協会、◯◯商工会議所などの団体名が名入れされます(希望により?)。

掲載されている助成金ですが、清文社さんの「助成金活用のポイント令和4年版」でご確認ください。年度版への直リンなので、来年4月にはリンク切れになると思います。

  • 掲載されている助成金の数は、令和3年版よりも増えています。
    実はインデックスに掲載していませんが、10ほど増えています。助成金名称だけ掲載したものもあります。
    • 特定求職者雇用開発助成金(成長分野人材確保・育成コース)については、特定就職困難者コースのところに名前を掲載しています。助成額が1.5倍になっています。「成長分野等の業務」に従事させ、計画書等の届出も必要であり、ハードルは低くないです。
    • 今年度受付休止中の助成金が2つありますが、令和5年度には受付開始の見込みですので、受給条件を見ておいてください。
  • 法改正には、確実にご対応ください。
    • 助成金によっては、育児介護休業法の改正(4月、10月)、高年齢者雇用安定法の改正(昨年4月、70歳までの就業機会確保)に対応していない場合、先に就業規則等の変更が必要です。
    • 10月には最低賃金の改定があります。業務改善助成金を上手くご活用ください。大阪府内の企業でもご利用いただけます。

ちなみに、弊所・大阪社労士事務所では、助成金申請は顧問先様のみ代行しております。悪しからずご了承ください。税理士先生からのご紹介がある場合は、ご対応させていただくこともございます。

助成金小冊子をプレゼントします

毎年ご近所様にお渡ししていますが、昨年に引き続き新型コロナウイルスの関係で訪問して手渡ししませんので、ご希望があれば送付させていただきます。送料含め無料です。

限定、顧問社会保険労務士のいない企業様で5社までで、1企業あたり1冊まで。大阪市内・阪急沿線の企業様に限らせていただきます。顧問社会保険労務士がいる場合や、親しい社会保険労務士がいる場合は、その先生から情報提供を受けてください。

ご希望される場合は、「お問い合せ」フォームから、内容欄に「助成金活用のポイント令和4年版を希望」旨明記してください。ご担当者の役職・お名前についても、忘れずにご記入ください。所在地については、郵便物が届くように記入をお願いします。
(いちおう、送付の予定ですが、気分次第では直接訪問して手渡しすることもあります。訪問時名刺交換できない場合はお渡ししません。)

期限:令和4年6月30日
追記:ありがとうございました。締め切りました。今年度は、知り合いの士業の先生から「1冊送って」と言われただけでした。令和4年7月4日(月)

労務相談顧問
就業規則の作成・変更・見直し
ハラスメントの外部相談窓口


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
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貴社の人事労務の問題点をチェックします

外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
(社会保険労務士は、企業の経営労務監査をサポートします。)

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