金属アーク溶接等作業の健康障害防止措置

お客様からの相談がキッカケです。

金属アーク溶接等作業について
健康障害防止措置が義務付けられます

厚生労働省では、「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等を改正し、新たな告示を制定しました。
改正政省令・告示は、令和3年4月1日から施行・適用します。

すでに、昨年・令和3年4月から施行されています。
特定化学物質作業主任者の選任は、令和4年4月1日施行。フィットテストの実施については令和5年4月1日施行。

「金属アーク溶接等作業を屋外作業場や、毎回異なる屋内作業場で行う事業者向け」「金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う事業者向け」で、厚生労働省のリーフレットが分かれています。

参考のために、「継続して屋内作業場で行う事業者向け」を画像化して抜粋してアップします。

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特定化学物質健康診断の実施等(特化則第39条~第42条)
溶接ヒュームを取り扱う作業に常時従事する労働者に対して、健康診断を行うことが必要です。
●金属アーク溶接等作業に常時従事する労働者に対し、雇入れまたは当該業務への 配置換えの際およびその後6月以内ごとに1回、定期に、規定の事項について健康診断を実施する(1次健診)。
●上記健康診断の結果、他覚症状が認められる者等で、医師が必要と認めるものに対し、規定の事項について健康診断を実施する(2次健診)。
●健康診断の結果を労働者に通知する。
●健康診断の結果(個人票)は、5年間の保存が必要。
●特定化学物質健康診断結果報告書(特化則様式第3号)を労働基準監督署長に提出する。
● 健康診断の結果異常と診断された場合は、医師の意見を勘案し、必要に応じて労働者の健康を保持するために必要な措置を講じる。

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と、ここまで厚生労働省のリーフレットから引っ張ってきています。リーフレットなどの資料は、上の2次元コード(QRコード)からどうぞ。

お客様の相談・質問は

「6か月毎に特殊健康診断を1回しろってあるけど、今回やっとできたのが12月(令和3年)。施行から半年以上経ってるけど、報告書提出して大丈夫、調査とかある?」

報告書の対象年の項、調べてみると解説があります。
●健康診断の実施年を記入して下さい。
→これは、分かる。
●( 月~ 月分)一定期間まとめて報告する場合の期間を記入して下さい。
→施行から半年なら、「4月~9月分」が正しいのでは?との質問。
●報告( )回目には 当該年において報告書の提出が、何回目かを記入して下さい。
→この12月の特殊健康診断が1回目ですが…

このケースは初めてだったので、大阪府内の某労働基準監督署へ直接相談に伺いました。※法施行からのタイミングうんぬんです。

安全課(としておきます)の課長さんが対応してくださいました。結論としては、「遅れたのは良くないですが、1回目を12月に行ったのなら、その期間を含めて1回目としてください。」とのこと。法令上は4月からの6か月以内で特殊健康診断をやってもらいたかったが、12月にちゃんと実施したのであれば、それを今年の1回目として報告ください~のようなニュアンスでした。
(お客様には、12月を含む6か月を入れて報告書を作成してもらいました。過去から続いていたら、考える余地もなかったんですが。去年の4月から6か月以内に特殊健康診断を実施していないので「法律違反ですね」とストレートに言われるかと思っていました。)

次は、4月には特定化学物質作業主任者の選任がありますので、忘れないように、こちらにメモしておきます。

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