その事件、責任は誰が負う?懲戒処分は?

とある企業の管理部門の従業員さんから、スポットの相談を受けました。特殊な事情がありますが、それは管理部門の担当役員でもなく、管理職でもなく、役職のない管理部門所属の従業員さんです。自前で相談料を払うつもりで来所されました。その方自身の守秘義務は、企業名を伺っていないので…。(ギリギリセーフ?アウト? それとも顧問契約を結ぶ相手を見極めるための隠密行動??)

  • その企業の従業員規模は、50名以上(衛生管理者という単語が出ていた)
  • 大阪府内か兵庫県内の企業か(近いと言っていたので)
  • 相談者は非管理職者で、相談自体は匿名で(名刺はもらっていない、お問い合せフォームからの連絡)

「相談したいのは、内部で業務上横領があり、その方以外に処分を受けるとしたら、誰なんでしょうか?」
何でも、出金伝票をごまかして、お金を自分の懐に入れていた従業員がおり、その従業員は現在被害額の確定を行うために自宅謹慎中だとか。被害額は額面で数百万以上あるらしいが全貌は全く見えず、本当の被害総額は分からないとも。(引き出しては、別の伝票を使って補填していたのなら、実被害額はいくら?? 経理には詳しくないので。)

大阪社労士事務所・その事件、責任は誰が負う?懲戒処分は?

こういうケースでは、顧問契約を結んでいない方が気が楽です。正味のところを言えますので。

事件が発覚したキッカケは?
経理部門の従業員が出金伝票を見ていて、アレッと思ったらしいのです。特徴のある出金伝票だったので、過去の関連する伝票を見てみると、やはりアレッと感じるしかなかったそうです。それも、過去数年に渡ってです。

上司の管理職に伝え、幹部会議で不正を行った従業員を事情聴取後自宅待機に、すぐに経理書類をチェックに入ったそうです。不正を行った従業員は「業務上横領」「詐欺」をすぐに認めたとか。
(業務上横領は直接お金を触っていた場合で、今回はウソの伝票を作っていたので「詐欺」になるらしいです。令和4年1月20日(木)追記)

相談者の従業員さんの興味はそこではなく、上司の管理職や役員、監査役の責任はどうなるのかと言うことでした。出金伝票に決済印もあり、決算書などに「適正に執行されている」監査役の証明もあるが、その方々の責任は問うことができるのか、この部分だけでした。

理屈で言えば、不正を行った従業員の上司や役員、監査役も責任有りと言えるでしょう。つい最近、監査役の責任について日本経済新聞で「有り」の記事を読んだような記憶もあります。

ただ、懲戒処分・役員解任は企業内部の処分であり、多くの中小企業だと、だれかが「処分せえ」とは言えないのでは。株主代表訴訟ならあり得るでしょうが、そこまでは伺っていません。だから、上司も役員、監査役も「処分なし」と判断されても、文句を言えるヒトは限定されます。

相談者さんは、そこの企業勤務も長く(話しを伺っての推測)、不正チェックの段階で過去勤務経験から声が掛かったらしい。管理職や役員クラスの処分は、今回も(今回も!?)行われないかもと思いあまっての相談だったようです。ただ、管理職や役員としての仕事をしていないにもかかわらず、多額の給料・報酬を受け取っていることが許せないような気が伝わってきました。

相談者さん「仕方ないですね。」
適切な決済や監査が行われないと、今後も同様の事件が起こるのではないかという不安があり、処分対象者について疑問に思ったための相談でした。

警察への告発や、弁護士さんとの相談は、まだのようでした。

※守秘義務の関係で、内容については脚色しています。

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