101人以上の企業様は、ご利用ください

またまた、ある税理士先生と雑談をしていると、来年の人事労務関係の話題になりました。税務は、改正電帳法の施行が大事ですが。
「うちのお客様に、従業員数101人以上の企業があるんだけれど、社会保険の適用拡大、どうしたら良い?」

伺うと、すでに正社員だけで101人以上在職しており、パートタイマーも結構な数を雇っているらしい。業種的には、小売業でも無ければ飲食業でもないので、パートタイマーさんが数百名と言うことはなさそうです。

「令和4年4月 101人」で検索するまでもなく、女性活躍推進法の一般事業主行動計画の策定・公開などが出てきます。が、そちらはいったん横に置いといて、リンクだけ張っておきます。
▶厚生労働省:東京労働局【労働者数101人以上~300人以下の事業主の皆様へ】令和4年4月1日改正女性活躍推進法の義務化について
▶厚生労働省:女性活躍推進法特集ページ

今回は、厚生年金保険の適用拡大だけに焦点を絞ります。
▶日本年金機構:令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

大阪社労士事務所・101人以上の企業様は、ご利用ください

スケジュール的には、次のような感じです。

  • 令和4年7月8月ごろ
    日本年金機構から特定適用事業所に該当する旨のお知らせ(通知)が届く
  • 令和4年10月1日
    特定適用事業所としての適用、資格取得届の届け出。

厚生年金保険の被保険者が101人~500人の企業様(事業所)が対象です。被保険者の方が500人に近いところであれば、前回の501人以上の適用の際に何らかの対応対策を取られたかも知れません。

現時点でも、厚生年金保険の被保険者の数はカウントできますし、週20時間以上(30時間未満)であれば、雇用保険の被保険者数でカウントできます。

弊所・大阪社労士事務所では、少なくとも意向の確認は、年明け早々にも「すべき」と考えます。配偶者の健康保険被扶養者になっている場合は、家族手当・配偶者手当ともからんでくる可能性があります。
(今回は年106万円で、税法の控除対象配偶者103万円と少し差があります。)
このあたりは、配偶者の勤務先企業によって違うので、確認しておくべきことでしょう。

また、4月から加給年金のあり方が変更されます。それによって、「今までは得」とされていたことが一転「これからは損」になることも考えられます。個人的な感覚は皆さん違うので是非を問えませんが、年金給付の内容自体も確認しておく方が良いと言えます。

厚生年金保険の被保険者が、101人~500人の企業様、是非ご相談ください。早めにご相談いただくと、きっと企業様にとってベターな選択肢をご提案できます。厚生年金保険適用拡大の相談窓口は、▶こちらから。特定適用事業所としてのご相談はお気軽に。
(年金給付・加給年金の改正については、顧問先様のみ対応しています。)
★顧問社会保険労務士のいる企業様は、まずは顧問の先生にご相談ください。

少し奥歯に挟まった中途半端な書き方ですが、諸事情によりますので、ご了承ください。

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