守秘義務とブログ記事の関係、大丈夫?
とある方から、ご質問をいただきました。
「桑野さんのブログ記事、お客様からの相談内容を載せているみたいだけれど、守秘義務は問題ないのでしょうか?」
ご質問ありがとうございます。これですね↓↓
社会保険労務士法 昭和四十三年法律第八十九号
(秘密を守る義務)
第二十一条 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とする。
法的なことが好きな方であれば、全国社会保険労務士会連合会に「社会保険労務士法詳解」という書籍がありますので、読んでいただければ幸いです。
で、守秘義務の前に、大阪社労士事務所のブログ記事の作り方を説明しておきます。過去にも何回か(記憶だと)ブログ記事としてアップしています。ネタですが、1つの質問を分解して複数の記事にする場合、いくつかの企業様からの質問を一つの記事にする場合、法改正に絡めて実例を匂わせながら(!)記事にする場合、社会保険労務士同業者の勉強会で出たネタを記事にする場合などがあります。新聞やテレビ、SNSで得た情報をヒントにブログのネタに変換することも。ブログ記事によっては、それらをグチャグチャにミックスしています。
「法改正の内容を厚生労働省のサイトから丸々コピペして記事にする」とか「新聞記事を著作権を気にしないで記事にする」とか、そういうのは好きではありません。それなら、厚生労働省のサイトを見るなり、新聞社やテレビ局のサイトを見れば良いわけで。
例えば、「大阪府内の30人ほどの卸売業」を取り上げているとします。『守秘義務の関係で脚色しています』ので、「 」(かっこ)内が正しいことは保証していません。あくまでイメージとして、少ない読者の方にも読んでもらいたいからです。ですので、「大阪府内」これは兵庫県かも京都府かも奈良県かも。「30人ほど」は実際には10人ほどかも知れませんし、50人規模の企業かも、もしかしたら事業所規模を示しているのかも。「卸売業」にしても、製造業かも小売業かも介護事業かもIT関係かも。
つまり、企業を特定できないように「変更」しています。逆に言うとお客様であっても「ん、うちの会社? でも違うなあ」となるかと思います。
まあ、同じようなタイミングで同じような質問、相談をいただきますので、そういう内容に関しては弊所・大阪社労士事務所のお客様でなくとも「あれっ、うちのこと??」となる場合もあるかも知れません。
と言うか、企業名の特定に至ることはありえないはずです。Facebookに写真を掲載するのも、注意していますし…。
(実際には、「別に悪い内容じゃなければ、企業名出しても構わないよ。」と言ってくださるお客様が半数以上です。)
守秘義務には触れていませんよ、大丈夫。安心してください!
もしかしたら、このブログ記事自体も脚色系かもね。。。。。
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