配偶者が育児休業なら控除可能?家族手当は?
労務相談顧問のお客様から、電話でご相談をいただきました。
「社員の奥さんが育児休業中なんですが、年末調整の配偶者控除とか使えますか? で、もう一つが…。」
- その社員さんの状況
- 奥さん(配偶者)は某企業の正社員、社会保険と雇用保険に加入
- 昨年の12月頃から産前休暇に入った、現在は育児休業中
- 職場復帰は、来年4月の保育園入園が目途らしい
- 奥さん(配偶者)は某企業の正社員、社会保険と雇用保険に加入
なるほど、今年・令和3年の所得額はゼロ。出産手当金、育児休業給付金は所得税非課税なので。ただし、年末調整の関係書類は、勤務先の企業に提出済みだそうです。
(12月か、来年1月かは分かりませんが、源泉徴収票は0円で発酵されます。)
年末調整は税の確定事務なので、あまり細かいことをアドバイスすると社会保険労務士の業務範囲を超えてしまいそうなので、ここから先はボヤかして表現します。実際は~。
この手のご質問をいただいたのは初めてだったような気がします。配偶者控除だけでなく、配偶者特別控除も使えるので、ネット検索してみると年201万円までなら控除OKのようです。
で、追加の質問をいただきました。
「それで、所得がゼロなら、家族手当(配偶者手当、扶養手当)ももらえるんじゃないかと質問されてるんですが、どうなります?」
家族手当の規定は、
●所得税法上の扶養親族に該当する配偶者、子どもに支給する。子どもは、22歳までに限る。
と、こちらのお客様ではありました。除外規定として、「他社で社会保険(健康保険)に加入していること」と規定していませんので、そうです、支給しなければならないと言うことです。
(過去のブログ記事にも書いたはずですが、「健康保険の被扶養者に家族手当を支払う」とすると分かりやすいんですが。後期高齢者の問題、130万円・180万円の問題は出てきます。まあ、個人的には税法の扶養を使うのは、もうそろそろ止めた方が良いような。)
ただし、家族手当は他の住宅手当と同じように、
●(第◯条から第◯条の)手当は、申請のあった翌給与計算期間から支払う。
と、規定しています。翌・給与計算期間とありますが、単純に翌月でも構いません。こちらの企業様は毎月◯日締めですので、ちょっとしたタイミングで1か月分の手当が変わってきます。
で、家族手当の申請はあったのか伺うと、「扶養控除と家族手当をリンクさせる考えだったので、それを考慮すると来月(12月)の給与から家族手当(配偶者手当)を支払わないといけない。でも、何か納得できない」旨、ご担当者様がポツリと…。もちろん、社会保険の扶養手続きはなく、扶養控除等申告書だけの届出です。
ご担当者様・企業様とも、方針としては「今回は支払うのは仕方ない」。
今後のこともあるので、方向性として賃金規程の変更に至りました。
(こちらのお客様、労務相談顧問のお客様でご契約をいただいてからの期間は長いのですが、就業規則等社内規程の変更修正のハードルが高いので、今回の点もいつ実際に変更して良いのか…。よく質問を受けるのですが、「社会保険労務士が勝手に規定を変更することはできません」、変更や改善の提案はしています。今までのやり方を変えるのは、皆さん嫌がられますし。)
※守秘義務の関係で、脚色しています。
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