始業よりも随分早く出勤する従業員の問題

いわゆる早出(はやで)のことを最近またお客様から相談を受ける回数が増えてきました。やはり、新型コロナウイルス感染症が落ち着き始めたからでしょうか。

以前にも何回か「早出(残業)」「始業よりも1時間以上早く出勤して、タイムカードを押してしまう」などをブログ記事にアップしています。まあ、早出残業と書いていますが、残業ではなく、単純に早く出勤しすぎる件。

最初に結論を書いておきます。

  • 裁判所の判断は、会社が明確な証拠を持たない限りは「タイムカード=労働時間」。つまり、終業後の残業も含め、早出残業も認められてしまう可能性が非常に高い。1分単位です。
  • 労働基準監督署労働基準監督官の調査・臨検の場合は、監督官や調査対象の企業規模や業種によって、左右されるように思う。始業・終業よりも10分15分程度なら、「残業しているのに、残業代を支払え」とまで指導されることは、少ない。親告調査は別ですけど。
  • 私桑野の個人的な感覚だと、15分程度までなら、まあ仕方ないかと。ただ、立場によっては(社員・従業員や労働組合など)から相談を受けた場合は、違う回答をするかも知れません。
    • もう残業をさせるには、事前に残業伺い・残業命令が常識と言って良いのが現状です。できれば、事後は…。

大阪社労士事務所・始業よりも随分早く出勤する従業員の問題をどうする?

解決するためには、1)施設管理権を用いて強めに注意する、2)就業規則に「施設の目的外利用は禁止」と書いてあるはずなので、それを根拠に注意する、3)ガチガチに鍵を保管する。こんなところでしょうか。

ただ、この数週間の相談にこれらのことを伝えると、「もうやってるけど、効果は3日ほどやなあ」「鍵は、場長が早いから開いてるし」。注意は継続して欲しいし記録に残して欲しい、鍵は開けても始業の15分前まで施錠するとか。

強硬な手段は、労働組合を持たない中小企業にとっては、過去を含めて行ったことはない。やるなら「桑野さん、朝、注意しに来て!」。
(って、朝6時や7時に行っても良いですけど、効果はなく、実態を感じ取るだけですねえ。)

以前は製造現場系・工場があるところだったのが、なぜか専門商社・卸売業でも発生してきてるという状態です。訊くと「朝早い方が電車が空いていて、コロナ感染の予防になる」と。

夜より朝なんです。
うーん、良い意味で「なあなあ」なんでしょうか。この問題で懲戒処分はちょっとキツい感じはします。

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