営業職の労働時間管理と手当の支給

前回、「大阪・神戸から東京への転勤、家賃補助の問題」をアップしたら、とあるお客様の総務部長から「あれ、ウチのことやねえ」と電話が入りました。3社4社の企業様から伺ったり相談を受けたことを書いていますので、丸々特定の企業様に該当しないようにしています。細かい事情や金額まで書くと、守秘義務に触れる可能性がありますから~。

さて、今回も9月に入ってから営業職のことで質問がありましたので、前回同様備忘録を兼ねてまとめておきます。お客様からだけでなく、同業者の社会保険労務士からも相談を受けたんです。
(実際には、各企業様の事情を伺わない限り、結論→問題解決にはなりません。営業職と言っても、「法人・事業者、個人」「ルート、新規開拓」「物品、役務」「オーダーもの、一括製造もの」「高額単価、比較的安価」などがありますので。)

最初に結論を書いてきます。

  • 手当
    • 通常どおりに時間外の割増賃金を支払う
    • 営業手当(営業費用の補助的な意味合い)
    • 残業見合い(時間外労働見合い、いわゆる固定残業・定額残業手当)

業務委託(代理店契約)は、想定していません。

大阪社労士事務所・営業職の労働時間管理と手当の支給

基本的な考えは、労働時間管理×手当の組み合わせになります。
(もう一度書きますが、企業様のご方針・ご事情により↑これらが絶対ではありません。)

最近のトレンド(流行りと書いた方が良いかも)は、「通常どおりの時間管理」をして「通常どおりの手当を支払う」方向に向いています。まあ、営業職だけに限った話しではありませんが。

●夜間や土曜日曜(休日)の時間外・休日労働が多い
たいていの場合、ベースの所定労働時間・所定休日の設定がズレているケースが見受けられます。今の「労働時間・休日」が果たして良いのか、過去の傾向やヒアリングで見えてくるものがあります。

●夜間(徹夜)がたびたびある
適用するなら、1カ月単位の変形労働時間制で。シフトの組み方で工夫するしか有りません。営業職でも立ち会いとか◯◯とかで徹夜も多いらしいので。

●外勤がほとんど
外勤に「事業場外みなし」を適用できるのであれば、それを。スマホや携帯電話を使っていても逐一「行きます」「終わりました」「次◯◯です」でなければ、事業場外みなしは使えます。内勤は、通常どおりの時間管理です。

それ以外は、管理職・マネージャに「現状の報告がない、グループウエア・CRM等の情報を見ていない」「時間外・休日の勤務伺いが事後」であれば、それらを先に。管理職・マネージャが本来の仕事をできませんから。
(実は非常に多いようですね~。「勝手に土日出勤してる」とか…。)

手当については、営業手当・固定残業代などを営業職に支給するのであれば、支給条件・内容は明確にして、就業規則・賃金規程に規定します。それらの周知も忘れずに!

働いてる時間は労働時間ですが、働いていない時間は労働時間ではありません。
と、当たり前のことを書いておきます。

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