「再雇用の社員の役職について、考えて欲しい」

労務相談顧問のお客様から、数ヶ月前にご相談をいただきました。
総務部長「再雇用する社員の役職を付けて欲しい。」
私 「えっ、私が役職を付けるんですか?」

周辺の情報を、守秘義務に触れない範囲で列記します。

  • 再雇用者は、現在のところ◯◯部長という役職
  • 新しい◯◯部長の役職者は内定済み(実際は知らない
  • ◯◯部長は使えないので、それ以外の役職で
  • 業務的には、新◯◯部長の補佐、ある意味教育係
  • 部長代理や部長補佐は考えたけれど、対外的に降格に見えるのでバツ
  • ご本人の希望で、再雇用後は1年乃至2年で退職する見込み

私 「部長補佐で良いかと思ったんですが、ご検討なさったとは。」
部長「まあ、カッコ良くて、見栄えのする、横文字以外の役職を付けてよ!」
私 「そうですね、『参与』ならいかがでしょうか。」

参与については、グーグル検索してもらうと分かりますが「経営者の補助」あたりが多く出てきます。役職ランクで言えば、部長職に等しいとも。

大阪社労士事務所・「再雇用の社員の役職について、考えて欲しい」

その場では、総務部長も了解いただき、社内で提案、検討する旨発言されました。

つい先日、気になったので、そのことについて伺うと、、、、、
部長「ああ、『顧問』になりました。」

顧問という名称ですが、私のような業務委託契約(労務相談顧問)でなく、給与を支払うタイプ。労働時間も、今までと同じくフルタイムに近いそうで。

部長「社長が、『顧問』を提案したので、もう反対できませんわ。」

そういうこともあります。

労務相談顧問
就業規則の作成・変更・見直し
ハラスメントの外部相談窓口


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、「お問い合せ」フォームから。

貴社の人事労務の問題点をチェックします

外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
(社会保険労務士は、企業の経営労務監査をサポートします。)

働き方改革の情報も、就業規則見直しセミナー

次回のセミナー開催は、9月3日です。セミナーだけでなく、個別相談の対応も行っています。働き方改革対応セミナーも、同日開催。内容は、「簡単わかりやすい同一労働同一賃金の対応」になります。

「働き方改革の実務対応セミナー」「就業規則見直しセミナー」の講師も承っております。

a:1429 t:2 y:2