シュレッダーでカットされた書類の復元

今回は、お客様とのやり取りから出てきたネタではありません。高い視聴率をたたき出す、あのドラマから。

某金融機関の調査において、シュレッダーでカットされた書類を、某役所の職員が書類の復元にチャレンジ。見事に復元していました。
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人事労務や総務、経理の担当者なら、あのシーンを見て「ギクッ」としませんでしたか? 「あんな簡単に復元できるわけ無いやろ」と突っ込みを入れていましたか?
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探してみたら、「UNSHREDDER」というソフトウエアがありました。
https://www.unshredder.com/
(海外のサイトです)

私は、あのシーンを見ていて、特定個人情報等取扱規程(マイナンバーを含む個人情報の取扱規程)を見返しました、翌日月曜日の朝ですが。

はい、マイナンバーがフッと出てきたんです。

大阪社労士事務所・シュレッダーでカットされた書類の復元(この画像は最近も使用)

廃棄の規定では、企業様によって違うとは思いますが、参考まで。
●厳しめな表現では、
特定個人情報等が記載された書類等を廃棄する場合、焼却又は溶解等の復元不可能な手段による。
●まだ易しめな表現なら、
特定個人情報等が記載された書類等を廃棄する場合、焼却、溶解、復元不可能な程度に細断可能なシュレッダーの利用又は個人番号部分を復元できない程度のマスキングを行う。

いずれにしろ、復元できてしまうと、マイナンバーが記載された書類の廃棄は規程上アウトです(今では個人情報もですが)。廃棄は、この取扱規程に沿って対処しなければならないんです。

マイナンバーの登場直前に「取扱規程は100名までなら作成を求められないが、就業規則としての位置付けなら10名でも必要です」と、私は一人大声を上げていました。無いと、困るので。

溶解や焼却なら復元はできませんが、実際に溶解や焼却されたことの確認が必要です。シュレッダーを使うなら、アスクルやカウネットのカタログにも表示されていますが、「マイクロクロスカット」のシュレッダー機種を使いましょう。カタログにはカットサイズも表示されているので、イメージしやすいと思います。

今一度、特定個人情報等取扱規程と現実の対応が合っているのか、合っていないのか。再確認していただきたいところです。

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