産休・育休や休職のときの住民税

ある企業様の人事総務のご担当者様と打ち合わせ中に、ふと、そのご担当者様が漏らしました。
「全然、振り込んでくれないので、困っています。」

何のことかと伺うと、私傷病での休職者や産前産後休暇・育児休業の休業者が、期日までに住民税などを振り込んでくれないので、経理担当からお叱りを受けるとか。非上場ですが、新卒さんも迎える企業様です。流行の雇用調整助成金ではなく、テレワークの労務についてのご相談~。

ご担当者様「規程どおり、連絡していますし、事前に(必要事項を書いた)用紙も渡していますが、全然(振り込んでくれません)。」
私 「規程もありますけど、もっと別の方法もできますけど?」
ご担当者様「そんなん、聞いてないですよ!」

私傷病での休職者の場合
一番楽なのは、傷病手当金を事業主が代理受領すること。

休職者の方が同意されれば、ですが、説明をすればご理解いただけると思います。被保険者負担分の社会保険料の支払いも必要になりますので。

ただ、こういう休職の場合は短期間で復帰されることもあるので、数ヶ月の休職であれば、結果として復帰時に一括返済を求めるのが多いとも。

大阪社労士事務所:産休・育休や休職のときの住民税

産前産後休暇・育児休業の休業者の場合
育休なら復帰時期がある程度読めますし、だいたい1年程度取る方も多い。それゆえ、住民税の問題が出てきやすいです。

一番楽なのは、特別徴収から普通徴収へ切り替えること。市区町村に「給与所得者異動届出書」を提出します。切り替えの理由は、休職でしょうか。ご本人様には、「ご自分で住民税のお支払いをお願いします」旨必ず伝えてください。

社会保険料は、通常免除対象になっているはずですので、気にすることもありません。


人事総務のご担当者様曰く
「住民税って、特別徴収しろって、最近うるさいじゃないですか。これで、産休や育休の住民税、その個人が納めれるなら…。」

分かります、特別徴収が「普通」になってしまってますもんね。何でもかんでも、企業側の責任にするのは間違ってるのでは、そう思いたくなりました。

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