社会保険の総合調査、続いています

弊所・大阪社労士事務所のお客様で、社会保険の調査が相次いでいます。正月を挟んで2か月の間に、合計4社様が対象になっています。

被保険者数や業種、職種は全く違うので、参考になる部分、参考にならないことがあります。一つ面白いのは、同じ調査でも「手法」が違うこと。

  • 事前に調査に関する資料類の送付指示がある場合
  • 調査に関する資料類を持参して、調査を受ける場合
  • 年金事務所の職員が、調査する企業に来所する場合

実は、年金事務所がバラバラです。被保険者数もバラバラですので、一概には言えませんが「面白い」。

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「何を調査されるのか?」
算定基礎届の総括表の裏表に書いてあります。もったいぶる必要はありません。企業様の経営者や人事労務のご担当者様であれば、一度じっくり見てください。裏には「もれ」とか「誤り」なんていう欄もあります。それらをチェックされます。

もっと基本的な事項であれば、「事業所の所在地が変更されていないか」変更されていても、場合によっては転送されてしまうので。

冒頭の4社様のうち3社様が終わっていますが、何も指摘事項はありません。当たり前と言えば、当たり前です。昨日の某年金事務所での調査では、15分。担当の社会保険労務士として何も話すこともなく、終わってしまいました。

何か逆にさびしいですね~

残りの1社様、事前の打ち合わせをしたのですが、衝撃の事実を知りました。賃金規程にない手当を一部の社員さんに支給していたのです。賃金台帳の抽出点検も定期的に行っていたのですが…。どうなることやら(って、総務部長様には、善後策について調整済です。)。

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メモ:
某調査の担当官曰く「一般の会社は、22日の1日8時間ですから、月間176時間。この時間をベースに考えると、3/4の132時間以上の場合はパートさんも加入してもらいます。」
続けて「2か月連続で基準を超えたら、3か月目に入ったときから加入です。2か月連続で基準を超えなければ(加入しなくても、の意だと思う)大丈夫です。」


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