GW10連休の影響で、算定基礎届がどうなる?

いつもお客様とのちょっとした会話をブログ記事のネタにしています。自分自身の、知識面で弱い部分を質問されることが多いので、備忘録を兼ねて記録がてら、ブログ記事としてアップしています。
(情報提供なんて、カッコ良いもんじゃないです。情報提供、とある士業の先生に言われたので。)

4月の給与締め日が近いので、相談をいただきました。
「これ、10連休で、算定基礎届の書き方って変わりますか?」

弊所・大阪社労士事務所のお客様の場合、特定適用事業所(常時501人以上の強制の方)もありますが、3/4未満の短時間労働者はいないので、ほぼ関係なし。任意での特定適用事業所もなし、と言うことで。支払基礎日数が11日以上で算定しますが、詳しいことは算定基礎届の記入・提出ガイドブックでご確認ください。

大阪社労士事務所・GW10連休の影響で、算定基礎届がどうなる?どうする?
(良い画像イメージが思い浮かばなかったので、前回と同じ画像です。いわゆる使い回しです。)

日本年金機構からのアナウンスもないので、従来からのルール通りで算定すれば良いかと思います。(たぶん…

カレンダーを数えてみました。
●15日締めの場合、4/16~5/15が16日
●20日締めの場合、4/21~5/20が15日
日数は算定基礎日数で、土日祝・国民の休日は所定休日として。

算定の原則的なルール

算定基礎届で届出する報酬月額は、支払基礎日数が17日以上あるものに限られます。

17日未満の月は、報酬が通常の月とかけはなれる場合があるため、算定の対象外とされています。
例えば、5月の支払基礎日数が17日未満であった場合は、4月と6月の2か月で算定されることとなります。

※支払基礎日数とは、給料計算の対象となる日数をいいます。
日給制の場合は、出勤日数が支払基礎日数となります。月給制や週給制の場合は、給料計算の基礎が暦日により日曜日等の休日も含むのが普通であるため、出勤日数に関係なく暦日数によります。
ただし、欠勤日数分だけ給料が差し引かれる場合は、就業規則、給与規程等により事業所が定めた日数から欠勤日数を除いた日数となります。
(年金機構のホームページから)

日給制・月払いの正社員の場合のパターンです。弊所のお客様で言うと、現場系で多いかと思います。

答えが書いていますが、4月と6月に支払われた報酬で、算定すれば良いことに。そう言えば、毎年「もめてました」この算定基礎日数で。

17日なければ、今年のように15日や16日なら、4月と6月だけで計算しましょう。

パートタイマーさんなどの場合

短時間就労者の定時決定[平成18年度から実施]
短時間就労者の定時決定は、次の方法により行われます。
※短時間就労者とは、パートタイマー、アルバイト、契約社員、準社員、嘱託社員等の名称を問わず、正規社員より短時間の労働条件で勤務する人をいいます。

(1)4月、5月、6月の3か月間のうち支払基礎日数が17日以上の月が1か月以上ある場合
該当月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。

(2)4月、5月、6月の3か月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合
3か月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。

(3)4月、5月、6月の3か月間のうち支払基礎日数がいずれも15日未満の場合
従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定します。
(年金機構のホームページから)

お客様の場合、パートタイマーうんぬんであっても、正社員より働くヒトがいて、判断に困ります。今まで、17日未満の算定基礎日数になるパート社員さんがほぼなかったので。
(3/4以上で、正社員未満の労働者をイメージしましょう。)

上記(1)(2)(3)のいずれかに当てはめます。すぐ上で書いたところですが、パートさん・アルバイトさんもたいてい17日以上は働くので、まあ細かいところは実際に発生してから考えることにします。

実際のところ

今回お客様に質問されて初めて真面目に考えました。が、例年の算定通りのルールで動くので、必要以上に神経質になることはありません。

と、説明したところ、お客様から~
「保険料が安くなる訳ではないんですね。なんやかんや言うて、国もよう考えてますね。」

実は、別のお客様からも訊かれていたのですが、そこの社長は~
「うちのパートさん(本当は別の名称)には、何の関係もなかったんですね。」
(算定基礎日数が17日を余裕で超えているので…。)

では、1日や5日が賃金支払日の場合で、GW前に支払ったら、それは4月に支払われた報酬になるの? そうかも、いえいえ、本来支払われるのが5月であれば、5月の報酬です。

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