「天皇の即位の日」は営業します(要予約)

新天皇陛下が御即位される5月1日は、国民の祝日となります。

「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」について

天皇の即位の日の平成31年(2019年)5月1日及び即位礼正殿の儀が行われる日の平成31年(2019年)10月22日は、休日となります。また、これらの休日は国民の祝日扱いとなるため、平成31年(2019年)4月30日と5月2日も休日となります。

天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)を踏まえ、天皇の即位に際し、国民こぞって祝意を表するため、天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成30年法律第99号)が平成30年12月14日に公布され、即位の日及び即位礼正殿の儀が行われる日が休日(祝日の扱い)となりました。 (施行日:平成30年12月14日)
(内閣府からのコピペです。)

大阪社労士事務所・「天皇の即位の日」+4月30日も5月2日も営業します(要予約)

大阪社労士事務所は、天皇の即位の日と、4月30日・5月2日の国民の休日は、営業します。

4月28日・29日は事務所自体お休み、5月3日から6日も事務所自体お休みとさせていただきます。

働き方改革などお気軽にご相談ください。今月25日までに事前の予約をお願いします。各日とも、10時半から、1時半から、3時半からのご予約を承ります。弊所・大阪社労士事務所にお越しいただける場合に限ります。業務の依頼を前提としたご相談以外は有料とさせていただいています。
(すでに、5月2日午前10時半の部は、埋まっています。)

事前の予約は、こちらからお願いします。▶事前のご予約申込み

よろしくお願いします。


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

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