労働とボランティアの混在は、可能か

ある企業のご担当者様から、問い合わせがありました。
その内容は、「ボランティアと労働・雇用は、同じ場所で、存在することは可能なのか」と言うもの。

最近、テレビを見ていて災害現場でボランティア・スタッフが、自衛隊員や消防隊員と混じって、「作業を行っているから」自社=労働の場においても、ボランティア・スタッフと労働者(従業員)が混在する余地があるはずだ、と。

大学生では、企業や団体でのインターンシップも盛んで、あれも「無報酬」だから、会社で無報酬のボランティアも成り立つのでは、と最近の事情を織り交ぜながらのご相談、というか問い合わせです。

大阪社労士事務所・労働とボランティアの混在

ボランティアとは、一般的に、自発的に他人・社会に奉仕する人または活動。
労働とは、使用者の指揮命令を受けて労働力を提供すること。
(ボランティアも、インターンシップも、法律用語では定義はされていません。)

答えとしては、「会社内であっても、ボランティアと労働が混在することは十分ありえる」とお返ししました。
※本質的に違うので、労働とボランティアで全く同一のことを、事業者(会社)としてさせられるという意味ではありません。

すると、ご担当者様から追加の質問が飛んできました。書いておかないと誤解を招きそうですが、弊所のお客様ではありません。
「では、同一の従業員に対して、同じ日に、労働とボランティアを混在させることはできますか?」

よくよく伺うと、時間外労働の制度を見直すに当たって、考えている制度を構築してもらえる社会保険労務士を探しているらしい。それで「他の社会保険労務士は…」なんですね。

所定労働時間を労働に当てはめて、時間外の残業や休日出勤をボランティアに当てはめたいと。何でも、社員からの要望で「残業や休日出勤をしたいので、無報酬で良いから、認めて欲しい」のだそうです。

労働基準法は強行法規なので、と伝えようかと思いましたが…。

そのご担当者様、あと何か所か社会保険労務士事務所に連絡を取って、一番自分の会社に近い制度を設計してくれるところに業務を依頼、実際に面談して打ち合わせするということで、電話は切れました。

無報酬で良いから働かせて欲しいって、どんなに良いスゴイ職場なんでしょう。

時間外労働の削減対策は、クリエーター系の会社なら、社員を労働・雇用から業務委託や請負に変更する、事務系・商社ならアウトソーシングの検討とITの活用を考える、などは簡単に思い付きます。が、労働集約型のお店・ショップ・飲食店は、個別に時間外について考慮する必要があります。

本来的には、業務改善できる部分をまず見つけ出すのが先でしょうか。

≫≫労働時間のことは、労務相談顧問が解決への近道



追記:ボランティアは労働ではないので、就業規則の中に規定するのは不自然に感じます。「時間外労働・休日労働は、その分の賃金を従業員本人が請求しない限り支払わない」などと書くのもチョット…。

大阪社労士事務所

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