慶弔見舞金制度・慶弔休暇を整えたい

「慶弔見舞金の制度を、充実させたい」
「慶弔休暇をきっちりと整えたい」
例によって、同じようなタイミングでお客様その他の問い合わせ企業様から、ご相談やご要望をいただきました。
(詳細は書けませんので、一般論として記録しておきます。)

慶弔見舞金の見直しは、大阪北部地震や西日本豪雨で被害を受けた社員がいるので、会社としてできることを少しでもしてあげたいとのご意向から浮かんできたもの。すでに、被災した社員には、暫定的にプラスアルファの金額を渡しているということ。

で、確認してみると、いわゆる罹災証明をもって見舞金を支払ったのではなく、社員本人からの申告に基づいたらしい。で、被災の内容を伺うと「食器が、いくつか割れた」。。。確かに被災、地震で損害が発生しています。うちの自宅のグラスも、3つ4つ割れました…。

エビデンスを伺うと、「住所で判断した」とか。被災した社員さんも地震の片付けの中で、写真を撮る発想もなく、会社からの被災した事実を報告するように通達があったので、申告した、と。

一応、慶弔見舞金規程の規定には、「その事実が分かる書面などを提出するよう、会社は求めることがある」とあったのですが、そのような状況の中、確認できず。(ええ会社様です。)
税務の方が少し心配です。


慶弔休暇の方は、実は2件相談があり、1件はシンプルなもの。
「3親等の親族が死亡した時は、1日の特別休暇(忌引き)を与えると規定していますが、お葬式の証明ができていないんです。」
弊所のお客様ではないので、事情を電話で伺うと、
「規定はあるんですが、昔から書面は取っていなくて、証拠の類いはないです。結構、忌引き休暇を取る社員が多いので、見直しを掛けたいんです。」らしい。

慶弔見舞金規程の見直しの料金を電話口で伝えると、電話は切れました。かなり安い金額をお伝えしたんですけど。

大阪社労士事務所・慶弔見舞金&慶弔休暇

もう1件も、シンプルと言えばシンプル。
「結婚休暇に時効はありますか?」
これまた、弊所のお客様でなく、就業規則の見直しも兼ねて、社会保険労務士事務所に当たっているそうです。

私「規定上は、どう決めていますか?」
電話の人「ただ、5日間とだけ規定しています。」
私「であれば、とくに期限はありませんね。」

事情を伺うと、「別居婚をしている社員から、結婚休暇の申請があり、いつ結婚したのか確認すると、別居婚・籍を入れない結婚で、証明するものはなし。3年前の○月○日に結婚したと社員から話があった」。披露宴ももちろん、せず。

結婚休暇と違う別の問題です。
結婚の形が変わってきているので、規定も時代に合わせた方がエエんでしょうけど。

さて、就業規則を含めた見直しのご依頼をいただいたのですが、訪問日の前日にキャンセルの電話が入っていました。「解決しましたので、明日はキャンセルでお願いします」って。
何が解決したのか分からないままです。


慶弔見舞金も、慶弔休暇も、法定外の事項ですので、会社が内容をある程度自由に決めることができます。支給条件や休暇付与の条件も『今風に』決めておくべきでしょうし、時効(取得期限)も決めておいた方が良いでしょう。

だいたい、この手のご相談がある場合は、他の社内規程もほったらかしになっていることが多いので、就業規則や賃金規程を含めて、全般的な見直しをおすすめしています。

≫≫就業規則の作成・見直し

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