「はしか」にかかった従業員、その時会社では?

麻疹(ましん、はしか)が、感染拡大の兆しがあるそうです。
今朝の朝日放送の番組「おはよう朝日です」で、放送していました。

お医者様のコメントによると、麻疹は「最大の感染力」を持つとか。空気感染し、感染力自体も強いので、一気に広まるのだそうです。

冬の季節性インフルエンザでも同じなのですが、従業員から「高熱が出たので、休みます」と連絡があった場合、会社としてどのような対処を取れば良いのか。

労働安全衛生法68条や感染症予防法を持ち出すまでもなく、先の連絡があった場合は、「医院・クリニックに行って」と伝えるはずです。
(単純に風邪か、インフルなのか麻疹なのか、素人判断は危険です。季節性のインフルも麻疹も、第5類感染症で知事等から就業禁止命令は出ません。安衛法では、就業禁止は結核が代表格。)

従業員から自主的に「休みます」と言ってくれれば良いのですが…。

会社が「休め」と言った場合
教科書的には、休業手当を支払うのですが、年次有給休暇を使用するのかどうか、確認しましょう。年休(有休)なら10割支給ですが、休業手当なら6割です。

年休を付与されていない新入社員や、保有日数がない従業員の場合は、感染症との連絡→会社が出勤停止命令→休業手当の支払いになろうかと思います。ただし、現実には、会社風土や慣習・慣例での対応になるのでは。就業規則の規定は要確認。←根拠です。

治ったら出勤させる
感染症であれば、インフル・麻疹にかかわらず、医師の診断書で判断しましょう。厳しい会社や業種によっては、就業規則によって治癒の診断書の提出を義務づけるところもあります。産業医の先生がいらっしゃるなら、その先生のご判断を仰いでいただく。
(じゃあ、風邪ならどうするのと訊きたくなりますが…。年休を使って休む場合は、診断書は本来不要です←取得理由は問われないので。)

では、医師の診断書の費用は、会社持ち?従業員持ち?
就業規則の規定・社内ルールによります…、というあたりで止めます。

ちなみに、出勤停止の期間は、とくに規定がありません。
が、学校保健安全法施行規則を引っ張ってきて、季節性インフルエンザなら「発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日を経過するまで」とすることもあります。麻疹は「解熱した後三日を経過するまで」です。


麻疹の予防接種は2回が効果的だそうです。
(私は任意世代ですが、自然感染している?)

今の30歳代は1度しか接種されていないようですので、ご注意を。

ゴールデンウィークのすぐ後に、病気で欠勤なんて、イヤですよね。


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、「お問い合せ」フォームから。

サイバー法人台帳への登録・診断のお手伝い

サイバー法人台帳ROBINS by JIPDECさんへの企業情報掲載、ホワイト企業宣言を支援しています。当事務所には、確認者がいますので、企業情報の確認・経営労務診断に対応しています。
https://robins-cbr.jipdec.or.jp/

無期転換ルール・継続雇用の高齢者特例の実務セミナー

無期転換・5年ルールの本格的な実施が来ています。
「無期転換後」の労働条件、どうしますか?
無期転換ルールのポイント」小冊子を配布します。

次回は、6月5日、お申し込みいただけます。

無期転換対応セミナー」「働き方改革・改正労働基準法セミナー」「働き方改革の前に働き方改善を先に・セミナー」の講師も承っております。

a:4257 t:2 y:2