無期転換制度の規定を就業規則に追加する

最近、無期転換ルールのセミナー講師として質問・相談を受けるのは、就業規則への無期転換制度の条文・規定をどうすれば良いのか、というもの。

厚生労働省のモデル就業規則を参考にされると良いでしょう。

モデル就業規則_平成30年1月版
厚生労働省労働基準局監督課

第12章 無期労働契約への転換
(無期労働契約への転換)
第65条 期間の定めのある労働契約で雇用する従業員のうち、通算契約期間が5年を超える従業員は、別に定める様式で申込むことにより、現在締結している有期労働契約の契約期間の末日の翌日から、期間の定めのない労働契約での雇用に転換することができる。

2 前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約の契約期間を通算するものとする。ただし、契約期間満了に伴う退職等により、労働契約が締結されていない期間が連続して6ヶ月以上ある従業員については、それ以前の契約期間は通算契約期間に含めない。

3 この規則に定める労働条件は、第1項の規定により期間の定めのない労働契約での雇用に転換した後も引き続き適用する。ただし、無期労働契約へ転換した時の年齢が、第49条に規定する定年年齢を超えていた場合は、当該従業員に係る定年は、満_歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。

この規定を、それぞれ有期雇用の従業員さん向け就業規則に追加するスタイルが一番簡単です。パート社員就業規則や、契約社員就業規則、嘱託社員就業規則などです。

2項ですが、これから見直し、変更するのであれば、「前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約の契約期間を通算するものとする。ただし、」部分は、必要ないかも。

3項で定年制の適用を決めています。別段の定めです。
正社員の定年制と合わせるのが、無難です。定年が65歳未満であるなら、65歳までの継続雇用義務も追加で記入などします。

無期転換時の年齢によっては、すでに定年年齢を超えている場合も考えられるなら、次の規定を参考までに。

(無期転換者の定年)
第○○条 無期転換者の定年年齢は、無期転換後の労働契約の初日が属する日における年齢により、次の各号に区分し、当該各号に掲げる年齢とする。
(1) 60歳未満…60歳
(2) 60歳以上65歳未満…65歳
(3) 65歳以上…70歳

無期転換ルールのポイント小冊子には、別段の定め(特別ルール)として、休職制度・慶弔休暇をリストしています。各社実情に合わせて、別段の定めを規定します。
(実は、別段の定めをするのを強くおすすめします。)

あとは、正社員向け就業規則の「正社員の定義」を再確認します。
正社員の定義次第では、無期転換者全員が正社員に読めてしまう就業規則も現実問題としてありますので、注意してください。
(正社員=期間の定めのない従業員として定義されている場合など。無期転換申込書で適用される就業規則を明記しておくことで若干安心できることも。)


で、昨日3月5日は、無期転換ルール・継続雇用の高齢者特例の実務セミナーでした。

先週の段階では、参加者様はゼロだったのですが、直前に2社2名様からお申し込みがありました。

開始前の写真です。
無期転換対応セミナー2018-03-05 14
今回は、諸事情によりスクール形式ではなく、ロノ字型に机を配置しています。

いくつかメモ書きしておきます。
●第二種計画認定申請の認可は、大阪では、今なら約3カ月かかります。
●正社員・正規スタッフの定年を過ぎた雇用者については、別途考えましょう。今回の無期転換ルールの対象外であることも。
●70歳を過ぎた有期雇用の従業員さんも、定年制を設けるのか、時間の流れに任せるのか…。
●厚生労働省の無期転換資料には、「締結」とありますが、契約日のことでなく、契約期間の始期です。労働契約法第18条を読んでいただくと分かります。始期が平成25年4月1日以降かどうかです。

4月も、無期転換対応セミナーを行います。
ご遠慮なく、参加してください。


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
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サイバー法人台帳への登録・診断のお手伝い

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無期転換ルール・継続雇用の高齢者特例の実務セミナー

無期転換・5年ルールの本格的な実施が迫っています。
「無期転換後」の労働条件、どうしますか?
無期転換ルールのポイント」小冊子を配布します。

次回は、4月5日、お申し込みいただけます。

無期転換対応セミナー」「働き方改革・改正労働基準法セミナー」「働き方改革の前に働き方改善を先に・セミナー」の講師も承っております。

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