勤務時間中の私語・雑談の許容範囲

質問・相談を受ける時は、同じようなタイミングで同じ内容の質問・相談を受けます。全く違う業種、規模なのですが、なぜでしょうか。

今回は、「私語・雑談」について。

担当部長「職場での私語は、どの程度までなら許されるんでしょうか?」
私 「職場で、勤務時間中の私語は、許されませんよ。職場は、仕事をする場所であって、雑談したり私語を交わすための場所ではありませんから。」

担当部長「じゃあ、コミュニケーションはどうやって取れば良いですか?」
私 「はい、仕事上の打ち合わせや調整で、コミュニケーションできますでしょ。で、休憩時間なら、自由に利用できますよ。勤務時間終了後も。」
(コミュニケーションの定義や認識が違うのかも。)

実際は、工場のラインや、ロジスティクスの管理などを除けば、雑談もすれば、コーヒーブレイクやおやつタイムもあるかも知れません。喫煙の時間も、よく取り上げられます…。

大阪社労士事務所:勤務時間中の私語・雑談の許容範囲

この「私語・雑談」については、前段があります。
それは、セクシュアル・ハラスメントとパワー・ハラスメントの問題。そして、プライベートへの過度な干渉。
(セクハラ・パワハラの単語の意味は、厚生労働省のサイトを参考にしてください。)

プライベートへの過度の干渉とは、例えば「この前の三連休はどこか行った?」。こんなんでも、相手がイヤだと思えば…。
「お子さん、何年生?」も、問題無さそうでも、問題になることも…。

それで、コミュニケーションをどうする?→私語・雑談の許容範囲に至った訳です。

勘違いしてはいけないのは、「職場・会社は、仕事をするために来ている場所・組織であること」です。職務専念義務うんぬんは書きませんが、私語は原則禁止です。
(過去には、「1時間のうち、何分くらいなら雑談はOK?」と訊かれたこともありますが、雑談で作業がストップしたなら、仕事していないと言うことです。建前では、1分でも不就労です。)

休憩時間や終業後でも、プライベートに関するコミュニケーションは取れる訳です。
勤務時間以外であれば、私語も雑談も、相手や周囲を不快にさせなければ、当然許されます。

例え終業後であっても、話しかける相手が勤務時間中かも知れません。社会福祉施設などでは、よく見掛けられる光景ですが、利用者さんやそのご家族もいらっしゃいますので…。

まあ、ホワイトカラーなら、勤務時間中に私語・雑談があるのも認めますが、常識の範囲でほどほどに、でしょうか。雑談に夢中になるのは、休憩時間や終業後に。

私自身、前職の職場は勤務時間中の私語はほとんどありませんでした。フォーマルな飲み会は、年末の納会だけ。あとは、年1回の慰安旅行のとき。それでも、終業後は有志で飲みに行ったり、休日も遊びに行きました。その前の農林水産省勤務時代も、よく考えると私語は移動時間・廊下を歩いている時くらい。飲み会は歓送迎会含め、しょっちゅうありましたけど。個人的な雑談をしているときは、正直自分の仕事が終わった、ヒマな時間でした(スミマセン)。もう20年以上前の昔話です。

今の自事務所・大阪社労士事務所でも、事務所のメンバーとは仕事の話しかしませんわ。仕事の話の方が盛り上がります。ミーティング後の呑みタイムは別ですけど。

ある企業勤務の方から、こんな突っ込みがありました。
「そもそも、仕事で適切なコミュニケーションをとっていないのではないでしょうか。」

コミュニケーションの活性化と言うよりは、仕事・業務での「適切」「適当」な言動でのやりとりが重要だと感じます。

ホンマですね!
仕事や業務で、まともな意思疎通ができていないのなら、そっちの方が問題です。


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、「お問い合せ」フォームから。

サイバー法人台帳への登録・診断のお手伝い

サイバー法人台帳ROBINS by JIPDECさんへの企業情報掲載、ホワイト企業宣言を支援しています。当事務所には、確認者がいますので、企業情報の確認・経営労務診断に対応しています。
https://robins-cbr.jipdec.or.jp/

無期転換ルール・継続雇用の高齢者特例の実務セミナー

無期転換・5年ルールの本格的な実施が迫っています。
「無期転換後」の労働条件、どうしますか?
無期転換ルールのポイント」小冊子を配布します。

次回は、4月5日、お申し込みいただけます。

無期転換対応セミナー」「働き方改革・改正労働基準法セミナー」「働き方改革の前に働き方改善を先に・セミナー」の講師も承っております。

a:26251 t:34 y:29