無期転換ルールのキーワードは「5年と1日」
そろそろ、弊所・大阪社労士事務所士のお客様からも、ホームページをご覧いただいた企業の方からも、無期転換制度に関する質問・相談が増えつつあります。
無期転換ルールの適用は、平成30年4月1日以後からだと思われている場合も多いと思います。私も、前はそうでした。厚生労働省のパンフレットにも一因があるような気がします。
それは、平成25年4月1日を契約の始期とする1年契約が原因です。キレイな1年契約だと、すき間なく契約更新した場合は、平成30年3月末日が満5年。翌日の平成30年4月1日で、通算契約期間が5年超となり、無期転換の申込権が発生します。
つまり、「社員・従業員が希望すれば、無期転換できまっせ」です。
ご相談があったのは、次のようなケース。
「初回の契約期間は、弊社の期末までとする。2回目以降の契約期間は、1年単位(6か月単位の場合も)。」
「初回の契約期間は、試用期間含み+社会保険の適用除外で、2か月間の期間契約として、2回目以降は1年単位の契約期間とする。」
1つ目のパターンは、定年後再雇用の嘱託社員の場合も結構あります。契約更新のタイミングを揃えるために、結構多くの企業様が採用していると感じています。
で、実際の年月を示して、例を。
●初回:平成25年4月1日を契約期間の始期とする有期労働契約。
●期末:その法人の期末は、6月末。
●5年:平成30年3月31日、5年超は翌日の4月1日。
(別に、始期は4月の16日でも21日でも構わないのですが、取りあえず。期末も法人の決算期間は自由なので、あくまで参考で。)
初回は、3か月の有期労働契約です。
2回目:平成25年7月1日~平成26年6月30日
3回目:平成26年7月1日~平成27年6月30日
4回目:平成27年7月1日~平成28年6月30日
5回目:平成28年7月1日~平成29年6月30日
6回目:平成29年7月1日~平成30年6月30日
で、5年超の日(5年と1日、別名:丸5年経った日)=平成30年4月1日が含まれているのが、6回目の契約です。
「あれ、もうすぐやん?!」
勘の良い方なら、分かったはず。
そういうことです。(って、どういうこと??)
「5年と1日」が含まれている契約期間の初日から、無期転換申込みの権利を行使することができます。改正労働契約法第20条に規定されているままです。上記の例では、平成29年7月1日になれば、始期到来ですので、権利行使できます(企業の立場では、行使されてしまう)。
もう一度書きます。
「【5年と1日】が含まれている契約期間になれば、その契約期間の初日以後、無期転換の申込みができる状態になります。」
労働契約法
(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)
第十八条 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。
厚生労働省のパンフレットには、契約期間が3年のケースが書いてあります。パンフレットでは2回目の契約期間になれば「無期転換の申込み」と書いています。確かに2回目に「5年と1日」が含まれています。
上記の例とは日程は別ですが、お客様から実際に相談を受けて、再確認したところ、「5年と1日」を含む契約期間になれば、無期転換の申込みができることが分かりました。条文を読めば、ちゃんと分かることですが。
★「5年と1日」➜誰もこのような表記はしていません。私が元祖。労働契約法・無期転換制度で、「5年と1日」を使ったら、著作権を主張します(ウッソ)。←調子に乗りすぎました、誰でも思い付くだけで、当たり前すぎて書かないんでしょうね。丸丸5年たった日とも。民法の期間計算の方法は、検索してください。社会保険料も「月末現在所属の制度で支払う」とか、分かりやすく表現したいですね。
確かに、キレイな1年契約の場合は、平成25年4月1日が契約期間の始期なら、平成30年4月1日から無期転換の申込みができるようになります。どこの会社も、契約の始期が4月1日とは限りません。
平成30年4月になれば、無期転換制度の本格的な実施が始まります。
でも、身近なところで、すでに無期転換申込権が発生しているのかも知れません。是非、再確認を!
弊所・大阪社労士事務所士の場合は、気付かせてくださったお客様に感謝。
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