育児休業を、カンタンに表すと

「育児休業」すでに、現在では誰でもが言葉として知っています。

が、ある程度の規模の企業様でないと、実感として、あるいは現実問題として「育児休業って、ナニ?」と思われているのではないでしょうか。

子どもが生まれたら、育児のために、しばらく休業しても構わないように、法律で規定されています。
(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)

ポイントは3つです。

  1. 育児休業は、子どもが1歳になるまでは、誰でも取得できます。
  2. 育児休業は、女性だけでなく、男性も取得できます。
  3. 育児休業の間は、雇用保険から給付があります。(育児休業給付、原則1年間)

基本事項なので、例外や特例は、書いていません。
対象者がいないとイメージもしにくいです。

1.ですが、労働者が対象です。労働基準法の「労働者」です。「誰でも」です、しつこいですが。
2.は、出産した女性の場合は、労基法の「産後休暇」後に育児休業を取得します。
3.は、公共職業安定所で手続きします。忘れると、給付してもらえません。

就業規則に「育児休業」に関する規定・規程があれば、そちらを参照してください。

まずは、顧問社会保険労務士に聞いていただく。
役所なら「労働局雇用均等室」に聞くと、「育児休業」について教えていただけます。モデル育児(介護)休業規程もネットからダウンロードできます。

社会保険料の免除、継続給付の支給率アップ、各種助成金のおかげで、かなり「育児休業」は使いやすくなっています。

お客様のところで、私と同年代の女性ご担当者様から言われました。
「私らの時代は、全然何もありませんでしたけど、子ども育てましたわ。今の人たち、恵まれてますね。いや、恵まれ過ぎてます。」



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