社会保険料を見直す

最近と言うより、以前から、ご質問が多いのが、この「社会保険料の見直し」です。

この手のセミナーは、大流行のようです。

では、世間で言われている、周知の方法、手法をいくつか書いてみます。

  1. 人件費でなく、外注費で払う
  2. 手当の内容を精査、見直しする

標準報酬等級のうちの上限に張り付かせる、ボーナスに集中させる、住宅手当の支給を現物に変える、などは、「労多くして、見返り少なし」=机上の空論と思います。非現実的です。

選択型DCは、大企業であれば、要検討しましょう。中小企業であれば、運用費用が会社負担であることを認識した上で、検討しましょうか。

1.は、給与でなく、報酬、外注費、委託費などで支払う方法です。従業員でなく、外注サンにします。契約書、毎月の請求書は必要です。税理士先生の指導や元請け様に出す書類の関係で、従業員が希望していても「外注はダメ」と言われる事も少なくありません。社長・経営者様がご希望なさっても、最近は顧問の税理士先生の方でストップを掛けることが圧倒的に多い感じがします。形式的な外注は、消費税逃れと、税務署の調査で指摘されるようです。税務も、会社での年調から本人さんの自己申告ですから大変です。

2.は、例えば、営業職で、外回りが多い場合。建設業で現場での仕事が多い場合。営業手当や現場手当を支給されているケースがあると思いますが、その手当の内容を見直します。みなし残業手当なのか、何なのか、精査する必要があります。

労災、雇用保険(失業手当)、私傷病での休業時(傷病手当金)、税務の問題など、考慮すべき項目は多いです。
(手法によっては、各種保険給付の額が下がりますので、労働条件の不利益変更に該当する場合があります。)

上記以外にも、いろいろなテクニックがありますが、コンプライアンスに違反するようなやり方もあるようです。
(弊所では、もちろんそのようなお手伝いはしておりません。)

まあ上記2つに関しては、従業員様が納得して、かつ本心から希望されているのであれば、検討して良いのかも知れません。労働条件の不利益変更に該当する可能性も含め、従業員様に対する丁寧な対応が望まれます。



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大阪社労士事務所