改正パートタイム労働法の施行に伴う就業規則の見直し
来年4月には、改正パートタイム労働法の本格施行(助成金等は施行済み)、内部統制制度も同じく4月からです。
パートタイム労働法に関しては、厚生労働省からパンフレットやリーフレットが出されているので、すでに参考にされている企業の方も多いはずです。
厚生労働省のホームページにはもちろん、労働基準監督署、公共職業安定所などでそれらは入手できます。
4月まで時間がないので、大慌てでモデル就業規則などを参考に対応対策を考えておられることでしょう。
ですが、ご注意願いたいことがあります。
就業規則の内容を変更することが大事なのではなく、パートタイマーさんって何(定義の部分)、と言うところから入っていただきたいと思います。
従業員が300名以上の企業はもちろん、中小企業ほど実は改正パートタイム労働法の影響は大きいのです。理由は簡単です。パートタイマーさんは、時給の社員であるだけ、だからです。
厚生年金保険の加入義務が現状よりも厳しくなる(いわゆる4分の3より短い時間で加入させる)法案も検討されています。
詳しくは、セミナーにお越しいただければ幸いです。
主催:株式会社自然総研
平成20年1月17日(木) 14:00~16:30
「改正パートタイム労働法」~その概要と対応のポイント~
私桑野は、大阪社労士事務所の社会保険労務士です。