従業員さんが役員(取締役)になった

従業員を役員・取締役にしたのだけれど、何か社会保険労務士さんの分野で手続きは必要でしょうか。

なぜか最近、よく尋ねられます。

いくつかパターンはありますが、一番多いのが、「番頭さんで、長年よくやってもらっているから」「創業からの仲間で、そろそろ」。

多くの場合、登記上取締役になったが実態は変わらない。昨日までしていた仕事も、今日役員になってもしている場合です。

「兼務役員の証明書」を職安に出し、確認をもらっておきます。これだけで、「失業保険」「労災保険」は今まで通り気にせずにいてください。

ただし、役員報酬を賃金よりも受け取っていたり、明らかに従業員だった昨日と違う状態であれば、話は違ってきます。

役付の役員さん、例えば副社長、専務、常務などは使用人(従業員)としての立場がないものとして扱われますので、労災保険、雇用保険は対象外です。

大まかに書いていますので、詳しくは、社会保険労務士事務所か職安、労基署でご相談願います。

内部的には、退職金どうする?と言う話もあります。

大阪社労士事務所