まだまだ間に合う建設業の2024年問題対応

先週、某企業の安全協力会(安全大会)で、お時間をいただき講師をさせていただきました。ありがとうございますm(__)m

連絡経路ですが、このホームページをご覧いただいてのこと。1ヶ月と少し前に連絡をいただいています。私がいただいたのは、実は20分間でした。
(当日、タイムスケジュールの変更で、ドタバタして5分オーバーしてしまっていたようです。)

だいたい安全大会・安全協力会の関係だと40分~1時間程度だったので、この20分間は過去最短です! また午前中だったのも珍しい時間帯でした。いつもは、だいたい懇親会前の夕刻が多かったので…。

取りあえず、この3つは検討いただきたいところ。

  • 労働時間の管理
  • 移動時間の問題
  • 休日の設定

この3つを見直していただくだけで、労働時間の上限規制の大部分はクリアできるのではないかと。と言うよりも人事労務の面からはこのあたりが限界です。あとは、元請け様の考え方次第。

大阪社労士事務所:まだまだ間に合う建設業の2024年問題対応

コンプリアンス意識が高い

いただいた講演時間の20分ほど前に会場に入らせていただきました。協力会社の方がお話しをされていたのですが、コンプライアンス意識が高い。

元請け様(社長だったかと)も、コンプライアンス意識が高い。

正直なところ、これだけコンプライアンス意識の高い安全大会・安全協力会には、過去に参加したことはありません。だいたい「如何にギリギリのラインを切り抜けるのか」を主眼に話して欲しいと言われることの方が多いですから。
(逆にそちらの方が話しやすい場合もあります。)

まあ、事務所から徒歩でも20分ほどの場所が会場でしたので、講演時間が短くても苦痛ではありませんでした。

改めて、この3つ

20分間の講演時間だからと言うわけではなく、検討必須な事柄です。

  • 労働時間の管理
  • 移動時間の問題
  • 休日の設定
  • 労働時間の管理
    1日8時間、週40時間、休日は週1日。法が求めている最低ラインを分かった上で、日程を組みたいところです。それらを超えるなら、36協定は必ず締結し、労働基準監督署へ届け出、そして周知、っと。
  • 移動時間の問題
    会社・事務所と工事現場との移動時間をどうするのか。実は、お話しできなかった部分もありますが、それは1日の作業時間(現場での滞在時間)を8時間に設定せず、例えば6時間にする(前後カットする)。もちろん進捗状況によって違ってきますが、一つの解決方法として紹介されています←コンサルの意見を見ました。工期の点からは施主様のご意向もあるかと。
  • 休日の設定
    土曜日をどう設定するのか。法定休日に設定する、解決策の一つです。ただ、これは顧問社労士などの専門家がついていることが前提。就業規則・賃金規程の類い、36協定の見直し、勤怠集計の方法、給与計算ソフトの設定、等々やることが多いです。

何度も書いてきましたが、人事労務の面、社労士としての立場からは、この程度は実行に移していただきたい部分です。
(実態は確認していませんので、全ての建設業に該当することではありません。)

依頼者様は、非上場ですが、著名な企業でした。
とにかく、今回は良い勉強をさせていただきました。感謝。

※2024年問題は、時間外労働の上限規制が建設業、運送業、医師などにも適用されるようになったこと、そして従来の役務提供ができなくなることが問題とされているかと。法令自体は、2019年施行、猶予されているが数年先には適用される業種であることはその時点で分かっていました。2024年になったからポロッと急に出てきた事項ではありません、念のため。

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「上手くはないけど、分かりやすく」をモットーにしています。今回は、20分でしたが伝えるべきことは全て伝えさせていただけたかと。

最近は、1時間から1時間半程度のご依頼が多いように感じます。コロナ禍前のような、1時間半から2時間の依頼は無くなりましたが、これはタイパでしょうか。

特定の企業内でのセミナー、社労士対象の講師開催は、このブログでは原則記事にしていません。

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