問題社員の対応_2023年版
タイトルは偉そうですが、先週ちょうど弁護士の先生が講師を務めるセミナーを2本受講したので、備忘録として残しておこうと。どちらの弁護士さんも、いわゆる使用者側の労働関係をメインに活動されている方。←間違っていたらスミマセン。
弁護士の向井蘭先生によると
社会保険労務士会の研修の一つとして受講しました。オンライン受講です、楽で便利です。
講義内容を全て書くわけにはいきませんが、「日報を使いなさい」と言うこと。これで、問題社員にもローパフォーマー社員にも使えると言うもの。日報のひな形自体は公開されているようなので、探してみてください。
(顧問先様、関与先様は別途お問い合わせください。資料の配付はOKが出ていましたので。)
日報を見せれば、労働者側弁護士さんも労働組合も「納得してしまう」(争う気持ちを無くす)のは、スゴイですね。
以前、私もお客様の外回り社員に日報を付けるようアドバイスを行い、実際に書いてもらったことがあります。問題社員等の対応ではなく、時間外労働が多すぎるので、その原因を探るのが第一目的でした。資料収集とか、顧客対応で移動時間が無いとか、ええ加減な内容で労働時間の分析までは出来ませんでした。何より、外回りの担当部長から「やったことない。そんなことをすれば余計に時間外が増える」と猛反対に遭い、続きませんでした。←1ヶ月もちませんでした…。
弁護士の野口大先生によると
こちらのセミナーは、豊中商工会議所で。と言っても、社会保険労務士会のセミナーと同じくオンラインZOOMミーティングで受講。
野口先生は、大阪出身、北野高校卒と言うことで北摂の出身なのか言葉=大阪弁も違和感がないので、聞きやすいんです。それに正直すぎます、いろいろ~(書けませんけど。
で、肝心の内容ですが、こちらも全てを書けません(記憶していないので)。「定期面談を行う」これが、一番効果的だと。面談の際には、問題点を書面で事前に書いておく、事前に書くのは感情にまかせて話すことを避けるため。
確かに、社長や担当役員・担当部長と話をする、話を聞いてもらうだけで、トラブルが減るのは実感として分かります。イヤな従業員だと、経営者側も話をするのがイヤ、顔を見るのもイヤで避けますから。それでは解決しないと言うことでしょう。
(実際に、お客様から相談を受けた場合は「話を聞いてみてください」と以前からアドバイスしていますから。)
あと、SMSの利用は「なるほど」でした。
両先生に共通していたこと
- 具体的な事実を
- 書面で
日報にしても、面談時資料にしても、労使どちらが書くとかは別にしても、上記2つは共通しています。パワハラの防止にも気を遣われているのが分かります。
他にも「ブラック企業に、問題社員・ブラック社員はいない」とか「問題を自覚してもらう(そういう旨)」とか。
概ね、普段お客様へ行っている私(大阪社労士事務所・桑野)のアドバイスが間違っていないことが分かり、安心しました。実はこのことが一番良かったことかもしれません。
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。
ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。
電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、「お問い合せ」フォームから。
貴社の人事労務の問題点をチェックします
外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
(社会保険労務士は、企業の経営労務監査をサポートします。)
a:600 t:1 y:0