2023年・令和5年の人事労務・社会保険

あけましておめでとうございます
令和5年の元日

大阪社労士事務所 桑野真浩

新型コロナウィルスの感染状況はどうなるのでしょうか。いろいろな話題の前に「新型コロナ」が来てしまうのは、少し悲しいことです。

昨年の正月に「変わったご縁」をいただいたと書いたのですが、令和4年にも新しいご縁をいただきました。それも、少し規模の大きな企業様とのご縁。それとは逆のご縁もいただきました。ありがとうございます。

令和4年の復習をしておきます。

  • 1月:雇用保険マルチジョブホルダー制度
  • 4月:中小企業もパワハラ防止の義務化
  • 4月、10月:育児介護休業法の改正
  • 4月:年金の給付面の改正
  • 4月:女性活躍推進法の一般事業主行動計画の策定・公表
  • 10月:厚生年金保険の適用拡大

大型のテーマがあった昨年と比べると、令和5年は地味です。

  • 4月:中小企業、60時間超の時間外労働の割増率が50%以上に
  • 4月:給与のデジタルマネー支払いが可能(希望者いたら、どうしましょ)
  • 4月:従業員数1,000人超の企業、育児休業取得状況の公表義務化

大阪社労士事務所:2023年・令和5年の人事労務・社会保険

地味ですが、令和6年の建設業、運送業、医療業界の残業上限規制適用も考えると、今年中にはキッチリしておきたいのが労働時間の考え方。
▶参考:働き方改革の処方箋、労働時間管理と年休

法改正以外の対応

●賃金の引き上げ
大企業は、続々と賃上げ対応をしています。何も手を打たないと、ますます大企業との格差は拡大していきます。

つまり、優秀な人材を確保することがより困難になると考えた方が良いいのではないでしょうか。
(一部には、大企業もリストラ、人員削減をするので、中小企業にそれら人材が流入するともウワサされています。が、果たして採用できるのか、疑問です。)

●中小企業の人員削減
「賃金の引き上げ」「社会保険の加入対象者拡大」の原資とするために、一部の中小企業では人員削減に踏み切るところもあるそうです。

●バックオフィスのデジタル化
勤怠管理システム・ウェブ給与明細などの導入が進むことは間違いないのですが、デジタル化であってDXではありません。単なる置き換えです。

設定が不十分、というか肝心の就業規則・賃金規程などとの相違がチラホラ。折角の機会なので、正しい賃金台帳の記載にしましょう。そして労働時間が法定内なのか法定外なのか、実労働時間か年休・所定休日の労働の考え方も、きっちりしておきたいところです。

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弊所では、セカンドオピニオン的なご利用も増えています。


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