食料品製造業、出版業なども職長教育が義務化、R.5.4月
雑談って、役に立ちます。このブログの内容は雑談が半分、お客様からのご相談が4割、それ以外が1割でしょうか。
労働安全衛生法が得意ではない社会保険労務士の桑野です。
と言っても、努力だけはしておりまして、第一種衛生管理者や二級ボイラー技士の免許を取得してますが…。
(どちらも社会保険労務士になってから取得しました。)
今回もそんな雑談から引っ張ってきました。
労働安全衛生法施行令が一部改正
安衛法令の改正により令和5年4月1日より、職長等に対して安全衛生教育を行うべき業種に「食料品製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く)、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業」が追加されます。これにより、この業種においても職長等の教育が義務化されます。
いちおう通達を張っておきます。
▶厚生労働省:労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について/基発0224第1号_令和4年2月24日(pdf)
(お寿司は、なんとなく浮かんだだけで。パンにすれば良かったかも。)
もう一度通達から抜粋します。
- 第2 改正の要点
- 1 改正政令関係
- (2)職長等に対する安全衛生教育の対象となる業種の拡大(令第19条関係)
法第60条の職長等に対する安全衛生教育の対象となる業種に、化学物質を取り扱う業種を追加するため、これまで対象外であった「食料品製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)」、「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」の2業種を追加したこと。なお、「うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。」とされているのは、うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業については、従前から職長等に対する安全衛生教育の対象業種となっており、新たに追加されるものではないという趣旨である。したがって、今般の改正により、全ての食料品製造業が職長等に対する安全衛生教育の対象となること。
- (2)職長等に対する安全衛生教育の対象となる業種の拡大(令第19条関係)
食料品製造業
産業分類から引っ張ってきます。
- 中分類09-食料品製造業
総 説
この中分類には,次のいずれかの製造を行う事業所が分類される。
(1) 畜産食料品,水産食料品などの製造
(2) 野菜缶詰,果実缶詰,農産保存食料品などの製造
(3) 調味料,糖類,動植物油脂などの製造
(4) 精穀,製粉及びでんぷん,ふくらし粉,イースト,こうじ,麦芽などの製造
(5) パン,菓子,めん類,豆腐,油揚げ,冷凍調理食品,そう(惣)菜などの製造
なお,清涼飲料,酒類,茶,コーヒー,氷,たばこ,飼料,有機質肥料を製造する事業所は,中分類 10-飲料・たばこ・飼料製造業に分類される。
主として家庭又は個人消費者に直接販売するための製造を行う事業所及び販売を主とする事業所が販売に直接附随する行為として,その取り扱う商品に簡単な処理を施す場合は,大分類I-卸売業,小売業に分類される。
出版業
同じく、産業分類の説明から。
- 4141 出 版 業
主として書籍,教科書,辞典,パンフレット,雑誌,定期刊行物などの出版を行う事業所をいう。
ただし,主として書籍等の印刷を行う事業所は大分類E-製造業[151]に分類される。
○書籍出版・印刷出版業;教科書出版・印刷出版業;辞典出版・印刷出版業;パンフレット出版・印刷出版業;雑誌・定期刊行物出版・印刷出版業;情報誌発行業
×印刷業[151];印刷出版業(印刷を主とするもの)[151]
1つ手前に新聞業があるので、出版業はコチラでしょう。
今回の通達を見るまで、出版業がどの業種に該当するか考えたこともありませんでした。
大分類G_情報通信業>中分類41映像・音声・文字情報制作業
職長教育
職長教育の対象者は、「新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(安衛法第60条)」と規定されています。班長、工長、作業長、世話役など、名称が「職長」ではない場合も該当します。
職長教育自体は、社内で実施することも出来ますが、今回の改正のような指導・教育できる担当者が分かりにくい場合は、外部の「職長教育講習の実施機関」で受講するのが便利です。
「職長教育 大阪」でGoogle検索すれば、いろいろな機関が出てきます。「食料品製造業、出版業は、令和5年4月から~」も丁寧に書いてあります。E-Learningも有るとは。(実施機関の皆さまもお商売なので…)
来年4月の法改正ですので、事前に受講することも可能ではないでしょうか。
(通常は、人事異動があるので、事後しか受講できませんよね。「事前受講」の部分、労基署での確認は行っていません。)
ご参考まで。
大阪社労士事務所
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