「社会保険の適用拡大、対応まだ間に合う?」

知り合いを介して、ある企業の管理部門担当役員さんから相談を受けました。お分かりのように顧問先様ではございません。
「社会保険の適用拡大の対応ですが、まだ何かできることはありますか?」

各企業様のご方針次第なので、その旨をお話ししました。この程度のことなら、貴社の人事総務の担当者様もご存じなのでは。
「社会保険に入って欲しい従業員と、入りたいと希望する従業員が違うので、困っているんです。」

さらに伺うと、年金機構の説明会にも参加し、従業員への説明会も開催し、あとは書類(資格取得届)を提出するだけだという。無料の専門家相談を利用したが、通り一遍のことを説明されただけで、気が悪かった、とも。

過去には、ブログ記事を書いていました。
社会保険の適用拡大、1年前からの準備が最適
参考
▶厚生労働省:社会保険適用拡大ガイドブック(pdf)

大阪社労士事務所・「社会保険の適用拡大、対応まだ間に合う?」

「そこまでご理解なさっているのであれば、もう取得届を出されるしかないのでは。」
取得届を作成し、従業員からのヒアリングも、従業員説明会も終わっている状態では、手遅れ感が、、、、、

契約の変更や配偶者さんの家族手当とかの確認とかは、十分ではないとか。どうしても週20時間以上の雇用保険加入者だと資格を維持するために20時間以上シフトを入れるので、契約のまき直しで20時間未満に抑えるのは難しい状況だとも。

「うーん、伺った範囲では、、、、、最賃の設定にして、88,000円までに抑える手法は考えました?」
検討されたそうですが、不利益変更になること、それでやめたらしい。
(当面であれば、不利益変更にならないよう他の手当で調整できませんか??←さすがにハッキリ言えませんでしたが)

きっと人事総務の担当者様がいろいろ知恵を絞ったみたいで、スポットでのご相談の答えくらいのことは全て検討されていました。

事前のご相談なら、せめて7月くらいまでなら、何とか出来たかも知れません。次は、厚生年金保険被保険者数51人以上の企業様の番です。もし、何らかの対応が必要であれば、お早めのご相談をお願いします。

※守秘義務の関係で、脚色しています。

壁は、その従業員によって違う

103万円、130万円、150万円、、、、、

私の経験を書いておきます。

  • 103万円を気にする
    配偶者が大企業勤務などで、家族手当が税法上の103万円で見るケース。そもそも適用拡大の対象外が多いはず。
  • 130万円を気にするケース
    税法だと「認定」がないので、いくらかの中小企業は「健康保険の認定」で、家族手当を支払う。今回打撃を受けるのが、この部分。
  • そもそも社保に加入したい
    配偶者が自営業者で国保国年のケースや、配偶者がいないケース。

配偶者特別控除などもありますので、注意が必要かも。「社保・健康保険の扶養を抜けた」で、税控除も捨てられる可能性あり。

損得は、対象となる従業員さんと家族の状況によります。一概に、どっちが得とか損とかは断定できません。

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