60歳になる日とは、久々の定年退職で

タイトルは私のことではありません、そこまでボケていません。
とある企業の人事総務の担当者となって数年の社員さんから、素朴な相談をいただきました。
「今度、定年退職する方がいるんですが、確認です。(弊社の定年退職日は)60歳になる日って、誕生日で良いんですよね?」

答えは、満60歳となる誕生日の前日。
今日5月8日が誕生日なら、5月7日で60歳になります。新聞などでは、「満◯◯歳の誕生日を迎えられました」とあるアレです。満年齢は誕生日の前日になるので、ああいう表現になるかと。

これを伝えると、その担当者様、しばらく考えた後、返答をいただきました。
「ああ、もしかして、学年って、4月2日からですよね。4月1日生まれなら、早生まれになるアレですね。」

その担当者様から続けて疑問を投げられました。
「5月7日は、弊社の休日ですが、こういう場合は、5月6日の金曜日を退職日にするんでしょうか。」
いえいえ、5月6日にすると、定年制度について規定している高年齢者雇用安定法に違反します、だって59歳での退職になりますので。5月7日が60歳で定年退職日、これが正解です。

大阪社労士事務所・60歳になる日とは、久々の定年退職で。人事総務のご担当者様からいただいた素朴な相談

ここからメモ書きです。
▶ウィキペディア:年齢計算ニ関スル法律
▶衆議院:年齢の計算に関する質問主意
▶参議院法制局:4月1日生まれの子どもは早生まれ?

年齢計算ニ関スル法律
この法律は以下の通り全3項(全54文字)という極めて簡素なものである。なお、原文は片仮名書きである。
・年齢は出生の日より之を起算す
・民法第143条の規定は年齢の計算に之を準用す
・明治6年第36号布告は之を廃止す
(ウィキペディアから引用)

社会保険労務士であれば、とくに使うのが年金で20歳、60歳、65歳、70歳です。それぞれ到達は誕生日の前日というのは、人事総務のご担当者様であれば知っておいてください。
(後日追記:40歳も関係あるでしょとご指摘をいただきました。)

もう一つよく使うのは、育児休業の場合。原則の育児休業期間は1歳の誕生日の前日まで、育児休業給付は1歳の誕生日の前々日まで。保育園に入園できない場合などは延長できますが、今回は省略します。

定年の規定から

書いたように、59歳での定年退職は違法状態となりますので、ご注意を。
(職安でチェックが入るので、余計な心配でした。)

厚生労働省モデル就業規則の定年規定を引っ張ってきますと、
「労働者の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。」
とあります。モデル就業規則の49条の例3から。

この場合、定年は60歳なので、5月8日が誕生日であれば、5月7日が満年齢到達日。次に属する月なので、5月ですから、退職日は5月31日。

月の末日が絶対の正解ではないので、「定年に達した日の属する給与計算期間の締め日」なら、再雇用時にも分かりやすいですので、おすすめです。(面倒な日割り計算をしなくて済みます。)

月の末日の場合、例えば6月1日が誕生日の場合、満年齢の到達は前日の5月31日ですから、5月末が定年退職日になります。このあたり、注意をしておきたいところです。

ふと周りの書籍を見てみると

年齢計算のことを少しでも丁寧に説明している、とくに人事労務関係の書籍が少ないことに気が付きました。定年・高年齢者雇用安定法のことを書いている書籍でも、「満年齢」「年齢計算に関する法律」を飛ばしているのがありました。

意外でした。

きっちりしてそうな人事総務のご担当者様でしたが、人事異動後初めての定年退職だったせいでしょうか。異動後一度社会保険労務士試験の受験をすすめましたが、興味もなさそうでしたし…。

※守秘義務の関係で、脚色しています。
※初日不算入

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