新型コロナ関連の事業所閉鎖やM&Aが増加
あえて、やさしめの単語を使ったのですが、弊所・大阪社労士事務所のお客様でも、事業所・ブランチの閉鎖や会社の身売りが現実のものとなっています。新型コロナウイルスの影響が令和3年度になってから出てきました。それまでも、休業はありましたが。
いくつか雇用調整・人件費を下げる方法を書いておきます。
- 休業(助成金あり)
- 出向(助成金あり)
- 希望退職の募集
- 一時的な給与カット
- 役員報酬のカット
- などなど
休業はすでにお分かりのように、休業させて休業手当を支払い雇用調整助成金を受給するパターンです。新型コロナウイルス以前から代表的な手法です。
希望退職は、マスメディアでも報道されているように大企業が実施していることでご存じの方も多いと思います。が、この「希望退職の募集」は、中小企業だと意外と難しいです。退職金の割増や再就職支援の会社の利用などをする余力や資金的なものがないことも多く、キレイな形での希望退職は、なかなか…。
(大企業が希望退職の募集をするのは、別の意味もあります。)
賃金カットは、一時的に5%や10%切り下げる方法です。勘違いされるのですが、10%が上限ではありません。←労働基準法の制裁と勘違いされるケースが多いです。
役員報酬のカットは、一番効率が良いのですが、私がリストラ(リストラクチャリング)のお手伝いをした際に、実行できたことはありません。オーナー会社がほとんどなので、役員報酬に手を付けるなと指示されたこともあります、というか全てのケースで。
(テレビCMもしていた企業様の相談を受けた際に、従業員数百名の賃金カットを実施したのですが、代表者様の役員報酬を5割カットすれば全員分の賃金カットよりも多かったのですが。なんてことも…。)
人事労務の教科書や雇用調整の書籍には、「まずは、◯◯から」と記載されています。が、大企業や上場企業でも強行突破するところもあるようですし。そうキレイにできることは少ないでしょう。
実際には、整理解雇、事実上の指名解雇を、お客様の側が希望されるケースがほとんどです。時間的にも余裕はなく、手順をお伝えして、退職勧奨に持っていく場合、特定理由に持っていく場合、条件を付けて自己都合退職に持っていける場合、などをお伝えします。解雇されると従業員・社員も、気持ちよくないですから。
大企業でないと、訴訟にまで行くことは少ないと思います。
(思いますというのは、実際に訴訟に至ったケースは弊所・大阪社労士事務所のお客様の場合、ありません。)
ただ、地域ユニオンに加入しないとか、労働審判にならない保証はないわけです。労働トラブルが外部に出るのは、面倒ですから。
「身売り」の場合も、従業員説明がなかったり、事務的な調整(契約)ができていなかったり。
トラブルなく、雇用調整をするのであれば、是非ご相談ください。プランB、プランCもご用意できます。
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
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