賃金台帳に記載してない残業代-社会保険の調査

ホームページを見ていただいた企業の経営者様からお問い合せをいただきました。
「社会保険の調査が有るんだけれど、手伝って欲しい。」と。

総合調査かな、早速伺って、書類なども見せていただくことになりました。経営者様だけでなく、庶務のご担当者様も同席しています。創業設立は10年以上前だと言うことで、社員数もざっと二ケタ後半、四捨五入で3ケタです。業種は書けませんが、パートタイマーが結構多い印象。

今まで社会保険労務士に書類作成などを委託・依頼したことがあるのかと尋ねると、社会保険・労働保険の書類作成は全て、直前に退職した社員に任せていたらしい。その後、別の社員に担当を変えたものの「社会保険の調査」は初めてとか。でもよく伺うと、「書類一式を送付しての調査」が初めてだったと分かりました。
(10年以上の社歴なのに、少し変だとは思いましたが…。総合調査ではなく、通常の調査です。弊所のお客様でも送付しての調査は各社ともまだ1回だけですが!)

調査票に記入するに当たってのチェックをご希望なさったので、書類とヒアリングで、一つ一つ見ていきました。

大阪社労士事務所・残業代を賃金台帳に記載していない-社会保険の調査

賃金台帳を見ていると、社長様(経営者様)がボソッとひと言。
「実は、残業は発生していて、その賃金台帳とは別に管理している。だから、そこには残業代は記載してないんだけど。」
(余計なことを聞いてしまいました。)

続けて、「そこを何とか切り抜けて欲しいんや」。
詳細は書けませんが、アレをアレして、表面上は見えないようにして、でもアレは弐で若干もったいない気も。過去の調査もクリアしているので、もはや社会保険労務士の出番は無しですか。

社会保険労務士法
(不正行為の指示等の禁止)
第十五条 社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。

この条文が、頭の中を巡りました。

と言うことで、その後無愛想になってしまいましたが、無事に帰ることができました。報酬ですが、請求も受領もできません…。

事務所に戻ってから考えると、残業代を記載していなければ、離職票もおかしいのでは、と疑問が湧いてきました。年度更新も? 36協定届とかどうなってる? いや、やめておきましょう。

過去の経験では、通勤定期代を現金でお渡しになる企業様で、賃金台帳に記載のないことが何社かありました。所得税非課税なので、どなたかがアドバイスをしたのでしょう。←賃金台帳に通勤手当も記載してください。

賃金として支払ったお金は、必ず「賃金台帳」に記載する。賃金に該当しない「出張手当(旅費交通費や日当などの実費弁償分)」「立替費用」は賃金台帳には記載しないようにしましょう。控除は、法定控除以外を記載しているのであれば、賃金控除協定が必要です。

※守秘義務の関係で、脚色しています。

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