女性活躍推進、101人以上の企業様はご準備を
とある企業様のご担当者様と雑談をしていたのですが、日々の業務に忙殺されているようで、1年後のこのことをご存じではありませんでした。
『従業員数301人以上の企業様は、すでに義務化されています。』
女性活躍推進法の改正
1 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます(令和4年4月1日施行)。
2 女性活躍に関する情報公表の強化
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、
(1)職業生活に関する機会の提供に関する実績
(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
の各区分から1項目以上公表する必要があります(令和2年6月1日施行)。
←101人以上の企業様も、令和4年4月1日には拡大して適用されます。1.2.とも残された時間は1年です。
▶厚生労働省:女性活躍推進法特集ページ
こちらのページに、各種情報やリーフレットなどを取り出すことができます。
▶大阪労働局:女性の活躍推進情報コーナー
従業員数301人以上の企業様はすでに策定・届出等は済んでいると思います。101~300人の企業様では、来年・令和4年4月になるまでに、これらを行う義務が生じています。
(クリックでポップアップできます。)
弊所・大阪社労士事務所のお客様で従業員数が301人以上のところはごくわずかですが、専任の人事総務のご担当者様がおられます。それゆえ、その方々が何とか頑張って調べて、策定されています。
従業員数のカウントですが、正社員だけでなくパート、契約社員、アルバイトなどの名称に関係なく、従業員数に入れます。契約期間1年以内で完全に契約終了する方以外は、まあ全員と考えてください。
(パッとチェックするには、労働保険料の申告書(年度更新の書類)の上部の「常時使用労働者数」でご確認ください。)
策定書類を作成するのは、少々時間が掛かります。事務のご担当者様が集計すればできる項目もあれば、ある程度社内で考えていただかないとイケない項目もあります。
アドバイザーとして策定のお手伝いをすることもできます。顧問契約(労務相談顧問など)ではなく、スポットのご依頼でも歓迎します。
是非、ご相談ください。
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。
ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。
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外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
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