士業事務所の社会保険新規適当届、代行します

年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました。

令和2年5月29日、第201回通常国会において、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、令和2年6月5日に公布されました(年金制度改正法)。

この法律は、より多くの人がこれまでよりも長い期間にわたり多様な形で働くようになることが見込まれる中で、今後の社会・経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためのものです。
(ここまで、▶厚生労働省ホームページから引用)

5人以上の個人事業所の適用業種に、士業事務所が追加されました。「弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・公証人・海事代理士」です。公証人さんとは名刺交換もしたことありませんけど。令和4年10月1日から適用されます。 ↓こういう理由からだそうです。

大阪社労士事務所・士業事務所の社会保険新規適当届、代行します

  • いくつか注意した方が良い点があります。
    • 所長先生(事業主)は、加入できません。法人化すれば代表社員も加入できます。
    • 職域型の国保組合に加入の場合は、健康保険適用除外申請が必要。大阪はいくつかあります。
    • 毎年の定例業務として、算定基礎届があります。

令和4年10月1日まで、2年と少しあります。このページを見て、「大阪社労士事務所に新規適用の手続きを依頼したい」と思われたらご連絡ください。期限までに自主的に社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入されても構いません。

料金は、被扶養者含めて1事務所10名まで無料で代行します。10名を超える場合は、超えた人数×1000円ではいかがでしょうか。万が一、労働保険に未加入・未手続の場合は所定の料金(3万円~)を請求します。新規手続き後に、ガンガン営業することや顧問契約締結を強くお願いすることはありません。エリアは限定しませんし、4人以下の事務所でも対応します。

このページの条件で受託できる期限を「下記」までとさせていただきます。当所より必要書類のリストをお送りしますので、データ(pdf、エクセル等)にて送付してください。電子申請にて手続きします。なお、適用除外申請がある場合は別途ご相談ください。

すでに、提携・協力関係にある社会保険労務士がいらっしゃる場合は、その先生と一度ご相談いただくようお願いします。

受託期限

令和2年9月末まで(2020年6月18日現在)

労務相談顧問
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大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
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