「就業規則って、誰が作っても同じでは?」

ここ最近、お問い合せのあった企業様や交流会などがご縁で知り合った企業様から言われたことです。
「就業規則って、社労士さんに作ってもらえば、どの社労士さんでも同じようなのができるんでしょ!」
「就業規則なんて、厚生労働省がモデル就業規則を出してて、あれがベースじゃないの?」

残念ながら説明が悪かったのか、何が悪かったのか、反省する点さえ見えてこないのですが、就業規則の作成・変更・見直しのご依頼はまだ届いていません…。

厚生労働省のモデル就業規則は、解説も非常に丁寧なので、理解力がある方なら間違いなく作成できます。
▶厚生労働省>モデル就業規則について(外部リンク)

ただし、強制・義務の部分、努力義務の部分、民事の部分、あるいはいわゆる相場については、明確に解説されていません。「就業規則の無料診断」を行っている社会保険労務士に依頼すると、タダでチェックしてもらえます。

それ以前の話しになりますが、厚生労働省のモデル就業規則は、感覚的には従業員数2,30人くらいまでで完全週休2日制、勤務シフト無しの非上場会社なら、良いと思います。

大阪社労士事務所・「就業規則って、誰が作っても同じでは?」

ある企業の役員様のお言葉
「就業規則って、社労士さんに作ってもらえば、同じようなのができるんでしょ!」
こればかりは、少々驚きました。
もう少し、伺いましたら~
「だから、社労士さんは、税理士の先生に紹介してもらったり、知ってる社労士さんに、就業規則って頼むんですよ。」
「金額(報酬)なんて、関係ないですよ。中身(就業規則の規定)なんて、どの社労士さんに頼んでも同じだから。」
(過去には、逆に「安い方がエエねん」で断られたこともあります。)
断言されました。スゴイ!

たぶん、と言うか、社会保険労務士によって就業規則の内容やアプローチは全く違います。やたらと自分の事務所の「オリジナル就業規則」をすすめる社会保険労務士がどれだけ多いことでしょうか。労働条件の不利益変更なんて、完全無視しているようにも思えます。
↑ この手は、労務管理上危険です。

いつもお伝えしてるのが、「法令全部を知っているわけではないので、話し合い(協議)で物事をまとめられるようにしましょ」です。そのため、就業規則の最初にそういう規定を入れます。(変更しますが、何か?)

社会保険労務士が100人いれば、100通りの就業規則ができあがります。中身を見れば、「経営寄りやな」とか「だいぶん甘いな」とかも分かりますけど、企業様のご方針なら、それはそれで構いません。

弊所・大阪社労士事務所が就業規則の作成・変更・見直しのご依頼を受けた場合は、企業の経営者様・ご担当者様からお申し出いただいた内容がベースになります。もちろん、適法に、恣意的ではなく、分かりやすくをモットーに。

担当者様のご指示次第で、就業規則は、あっちでも、こっちでも行ってしまいます。

就業規則は作成より運用が大事
就業規則の運用は、経営者様や現場の管理職様のご理解が重要

「就業規則って、社労士さんに作ってもらえば、どの社労士さんに頼んでも同じようなのができるんでしょ!」
数社の経営者様・ご担当者様から言われてビックリした言葉でした。

労務相談顧問
就業規則の作成・変更・見直し
就業規則見直しセミナー
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【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

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