従業員数が50人になった、すぐに相談に来て!

お客様から緊急対応して欲しいと電話連絡があり、数日後に訪問。
「着いてすぐで申し訳ないけれど、社員がちょうど50人になったので、何かすることあったと思うので、教えて欲しい。」と社長。

社長に伺うと、1か月ほど前に新しい社員を採用したので、ちょうど社員が50名になったということ。パートタイマーも有期契約の社員もほぼいないので、素で50名カウントです。

で、従業員数が50名になったときの労働関係の義務は~

  • ストレスチェックの実施
  • 産業医の選任
  • 衛生委員会の設置
  • 衛生管理者の選任
  • 定期健康診断結果報告書の提出

これらが会社の義務とされています。根拠法令は労働安全衛生法です。

社長に、会社の義務を言うと「やってないことばっかりやん」と、ガックリと肩を落とされたように見えました。

大阪社労士事務所・従業員数が50人になったので、すぐに相談に来て!

従業員が50人になると掛かる費用

(選任届・報告は、管轄の労働基準監督署に出す必要があります。)

  • ストレスチェックの実施
    目安:一人あたり500~1000円、つまり2万5千円から5万円ほど。費用よりも、むしろ結果の取扱いの方が面倒かも。
  • 産業医の選任
    目安:5万6万7万くらいで、事業場巡回はしてもらえても、衛生委員会への出席は別枠という先生も…。ハンコの押印だけという契約方法もあると聞きますが…。普段から懇意にしている産業医OKの先生をご存じなら、手っ取り早いです。
  • 衛生委員会の設置
    毎月1回は開催して、衛生に関することについて調査審議し、会社に意見を述べます。議事録は3年保存です。
    (衛生委員会を開催していても、議事録が無いと、是正勧告が出ます。)
  • 衛生管理者の選任
    急に言われても、すぐに対応しにくいのが、この衛生管理者の選任。近畿地方なら加古川市にある近畿安全衛生技術センターで受験して合格することが先。従業員50人未満の会社なら、持っている人を探そうと思うと、転職者でしょうか。
  • 定期健康診断結果報告書の提出
    年1回の定期ですね。

ちなみに、従業員が46人になると障害者1名の雇用も義務です。障害者雇用納付金を支払う必要があるのは、従業員が100名を超えた場合です。

先に確認すること

社長のガックリ具合は分かったのですが、こちらの企業様は日本国内に数カ所の事業所があります。本社と支社、支店としておきます。それ以外の表現を使うと、企業名まで分かってしまう可能性がありますので。
(↓ 仮の表現ですので、悪しからず。)

大阪本社:30名
東京支社:15名
福岡支店: 5名
社長からヒアリングした結果は、こういう感じでした。どこも2~3名ずつ増えている感じです。

労働基準法・労働安全衛生法では、一つの事業所・事業場ごとに従業員数をカウントしますので、50名以上になった事業所・事業場はありません。つまり、従業員50名になった場合の会社の義務は、まだ義務となっていない状態です。

社長曰く(満面の笑みで!)
「桑野さん、助かりました。また、お金要ると思って。」

私桑野「社長、法的には義務じゃないですけど、衛生管理者あたりなら本社のヒトには取ってもらったらどうですか?」
(障害者は、全体で40人ほどの時にハローワークの紹介で来てもらっていました。)

社長は私の問いかけには無言で、ホッとしたようにしか見えませんでした。この企業様の場合、各事業所でこれ以上従業員数を増やすのは、かなり厳しいと思うので、一つの事業場で50人に到達することは無いと言って良いでしょう。新設事業場なら、あり得るかも知れませんが。

まあ、社長が安心されたのなら、顧問社会保険労務士としてはそれで十分です。


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