「本業のあるヒトを雇ってええやろか」と相談

ある関係の会社の社長様から、ご相談を受けてしまいました。
「本業があるヒトを、勤務時間終了後とか休日に来てもらおうと思うんだけど、雇って良いかな?」

いつもは、逆のご相談つまり「副業・兼業を認めても良いのか」という内容ばかりで、最近は法令や倫理に反する業務でない限りは届け出るだけで構わない、そのような回答をしていました。が、いざ、逆の形でご相談を受けると、答えにくいこと間違い無しです。

まさか「そういうヒトを雇ってはいけません」とは、絶対に言えませんので…。

ちなみに、どういう状況かというと~

  • この会社が何をしているかは守秘義務の関係もあり書けません。書けるのは、労働集約産業であることくらい。
  • 「本業があるヒト」は、いわゆるフルタイム勤務の正社員さん。働き方改革で残業時間&残業代が減ったので、余った時間で働きたいとか。(それが事実かどうか、突っ込みたかったのですが…。)
  • なんと、すでに本業の会社から、副業の許可は出ているらしい。その許可証の現物は確認していないですが、某企業の社長が言うので、間違いないでしょう。

大阪社労士事務所・「本業のあるヒトを雇ってええやろか」という相談

「雇わない」ことはできないですし、某企業の某社長のご意向は「すぐにでも、雇って、戦力になってもらいたい」(人手不足なので)。某社長の意向に反するアドバイスはできません、法律違反でもない限り。それが、大阪社労士事務所の指導方針です。

結果、私桑野が某企業の某社長に伝えることができたのは、わずか数点。

  • 現行労働基準法では、労働時間の通算の制度があるので、割増賃金等は気にしてください。
  • 貴社の36協定の上限時間数・日数に収まるよう、注意をお願いします。
  • 給与計算は、乙欄で計算してください。
  • その従業員予定者さんには、所得税の確定申告が必要な旨お伝えください。

改めて、本業の会社から発行された「副業・兼業許可証」があれば、コピーを取ってもらうように、お願いはしました。が、後日談になりますが、そういう許可証は発行されていないとのこと。副業(アルバイト)をされる従業員さんの話しでは、間違いなく副業・兼業の許可を取っているので、誰かからクレームを言われる筋合いはないとも…。
(これを聞いて、「副業・兼業許可証」の類いを発行する必要があることに気づいたのは、恥ずかしいことです。伺いに受付印を押印して、コピーを渡せば良いと思っていた訳で、実際そのように答えていた事実。立場が変わると、考え方も変わってしまいました。)

で、冒頭の社長曰く。
「割増賃金、どの程度チャンと支払わなアカンの??」

私「まあ、社長、それは労働基準法で決まっているとおりに、、、、、」

法律(労働基準法)で決められていることは守りたい、でも少しでも人件費は安い方がうれしい、複雑な思いをお持ちの社長さんですが、私が「社長、私は必要な情報は提供しました。あとは~」。社長がどのように判断したのかは、数ヶ月後に賃金台帳を見れば分かるはずです。

現行法令では、労働時間の通算の制度があり…。


大阪社労士事務所

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