2020年(令和2年)祝日は移動します、その対応

忘れないうちに書いておきます。
「来年令和2年は、2020東京オリンピック開催のため、祝日が来年限りですが移動します。」

改正五輪特別措置法が昨年2018年6月13日に成立しています。公布日・施行日は、ともに平成30年6月20日。

改正五輪特別措置法
正式名称:平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する法律 (平成30年法律第55号)

第五章 国民の祝日に関する法律の特例
 第二十九条 平成三十二年の国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第一条に規定する国民の祝日をいう。)に関する同法の規定の適用については、同法第二条海の日の項中「七月の第三月曜日」とあるのは「七月二十三日」と、同条山の日の項中「八月十一日」とあるのは「八月十日」と、同条体育の日の項中「十月の第二月曜日」とあるのは「七月二十四日」とする。

(関係部分のみ抜粋)

2020年の祝日は移動

令和2年東京オリンピック開催のために、来年限りですが、祝日が移動します。
「海の日」(7月第3月曜日)→7月23日・五輪開会式前日
「体育の日」(10月第2月曜日)→7月24日・開会式当日
「山の日」(8月11日)→8月10日・閉会式翌日

都内の渋滞を緩和する目的で、オリンピックに参加する各国の選手や要人の移動が増える期間を休みにし、交通規制や警備をしやすくする狙いがあるんだそうです。土曜、日曜を含めると開会式前後は4連休、閉会式前後は3連休となります。

東京・首都圏以外の方には関係なさそうですが、ボランティア参加やオリンピック観光のためにも、使えるのではないでしょうか。
(国の事業ですので、否定する訳にもいきません。)

大阪社労士事務所・2020年(令和2年)祝日は移動します、その実務対応

祝日の移動で、何が問題?

問題がないと言ってしまえば、「ない」のですが、じっくりと令和2年のカレンダーを見ていると、いくつか問題点が見えてきました。

今年の新天皇陛下即位の日の特例法は、昨年の年末に成立しましたが、施行まで半年ほどで、皆さん根拠なしに年間カレンダーを作成した企業様も…。令和2年の祝日移動は、時間的には1年半ないし2年の余裕があるので、十分対応対策を取ることができるかと思います。

念のためですので、大騒ぎするほどのことではございません。

祝日のない来年の10月

「6月もやろ」と言われそうですが、従来から6月に祝日はありませんでしたので、たいした問題になるとは思いません。

祝日が一時的になくなってしまった「10月」が問題になるかと思います。なぜなら、1カ月単位の変形労働時間制を採用している場合、10月の第2月曜日が祝日である前提で、休日カレンダーを作成している、または休日指定していることが多かったのです。

つまり、1週平均40時間以下のために、休日が足りなくなる恐れがあります。ただし、10月1~末日までの場合は、31日ー9日(土曜日曜)=22日→1日8時間でも176時間なのでセーフ=177時間を下回っているためです。ギリギリに設定している場合は、是非見直しを。

ボーッとしていると、「例年通りでのカレンダーを作成」しがちなのは、今年の例を見ても明白でした。例年通りでのカレンダーを作成してしまうと、10月の第2月曜日を含む月間での労働時間が40時間を超すような場合も出てくるかと思います。

十分、ご注意いただきたいと思います。
イベントなどは、体育の日(2020年からスポーツの日)に実施することも多いので、団体さんとかは注意が必要かも。

祝日のなくなった12月

天皇誕生日が2月23日に移動したため、12月の祝日はなくなってしまいました。今年令和元年から既に「12月の祝日はなくなった」状態です。e-Govの国民の祝日に関する法律では、最新の改正分が反映されていないようで、実はちょっと自信がなかったりします。

弊所・大阪社労士事務所のお客様の今年2019年・年間カレンダーを見たところ、12月23日を祝日扱いにしている場合もありました。←実は、こちらの方が心配です。今年の11月12月にご相談を受けても、年間カレンダーで休日にしていたら~。

10月と違い、年末年始が含まれているので、飲食業・小売業を含め、週40時間を超えることはないと思いますが、備忘録として記録しておきます。

所定休日の規定を再確認

5月6日は、本当に休日?

2020年のカレンダーを見ていると、「5月6日は振替休日」のため赤字で表示されています。

が、今一度ご確認ください。
厚生労働省のモデル就業規則平成31年3月版を見てみます。

(休日)
第20条 休日は、次のとおりとする。
①土曜日及び日曜日
②国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)
③以降省略

今年のゴールデンウィーク10連休の時にも書いたのですが、「国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)」、「国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日の月曜日)」などと規定されていれば、5月6日が所定休日かどうかアヤシイのです。来年令和2年の5月6日は水曜日です。

祝日法で、「「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。」と規定されていますので、本来ならこのように規定するか、祝日法に規定される休日と規定すれば良いのですが…。

「常識で考えたら、休みでしょ」は、まず就業規則を見て規定を確認してから、「常識」かどうか判断するようにしてください。就業規則の所定休日(公休)の規定を触れば済む話しですが、就業規則上休日でない日を休日にするのは、少々問題有りと思えます。

取りあえず、することは

1)2020年(令和2年)の10月、12月を含むカレンダーを作成する際は、週40時間のチェックをお忘れなく!

2)2020年(令和2年)の5月6日が、貴社の就業規則に照らし合わせて、貴社の所定休日なのかどうかを確認。

ちなみに、今年のゴールデンウィークに入る前に弊所・大阪社労士事務所のお客様の就業規則を再確認したところ、ここ10年以内に作成や見直しを行った企業様の就業規則は、2)については、まあセーフでした。
(現在も労務相談顧問などの顧問契約をいただいているところだけチェックしています。)

1)については、本当にご注意ください。ついうっかりカレンダーを作成したら、後で「週40時間」を超えていたのではシャレになりませんので。

労務相談顧問
就業規則の作成・変更・見直し


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、「お問い合せ」フォームから。

サイバー法人台帳への登録・診断のお手伝い

サイバー法人台帳ROBINS by JIPDECさんへの企業情報掲載、ホワイト企業宣言を支援しています。当事務所には、確認者がいますので、企業情報の確認・経営労務診断に対応しています。
https://robins-cbr.jipdec.or.jp/

働き方改革の情報も、就業規則見直しセミナー

次回のセミナー開催は、5月7日です。セミナーだけでなく、個別相談の対応も行っています。

無期転換対応セミナー」「働き方改革・改正労働基準法セミナー」「働き方改革の前に働き方改善を先に・セミナー」の講師も承っております。

a:1949 t:1 y:0